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○留寿都村子ども・子育て支援法施行細則
平成28年2月12日訓令第2号
留寿都村子ども・子育て支援法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第2条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)によるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第3条 法第32条に規定する申請書は、特定教育・保育施設変更申請書(様式第2号)によるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の届出)
第4条 法第35条第1項に規定する届出は、特定教育・保育施設確認申請事項変更届(様式第3号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第4号)により行わなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)
第5条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の取消し等)
第6条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第7条 府令第36条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第7号)によるものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第8条 府令第37条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第8号)とする。
(特定地域型保育事業者の変更の届出等)
第9条 法第47条第1項に規定による届出は、特定地域型保育事業者確認申請変更届(様式第9号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育利用定員減少届(様式第10号
(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)
第10条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)
第11条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(業務管理体制整備に関する事項の届出)
第12条 府令第46条第1項に規定する届書は、業務管理体制整備事項届(様式第13号)によるものとする。
2 法第43条第2項に規定する届書は、業務管理体制整備事項変更届(様式第14号)により行うものとする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月19日訓令第22号)
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)


















様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)










様式第8号(第8条関係)

様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)

様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第12条関係)



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