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○留寿都村学校給食における食物アレルギー対応基準
平成27年2月25日教育委員会訓令第1号
留寿都村学校給食における食物アレルギー対応基準
(目的)
第1条 この対応基準は、留寿都村の小中学校(以下「学校」という。)における児童生徒が、学校給食を通じて健康な学校生活を営むことができるように、文部科学省及び 北海道教育委員会の方針を踏まえ、食物アレルギーを有する児童生徒(以下「食物アレルギー児」という。)の実態把握を行い、適切な対応に務めることを目的とする。
(基本的対応)
第2条 学校では、医師(医師法に基づく医師)及び保護者との連携に基づき、家庭での食事療法に協力するという立場で対応する。
(個別指導)
第3条 食物アレルギー児への個別指導について、その実施の決定は学務課長が行う。ただし、より適切な対応を行うために、医師及び保護者から治療上必要な指示 について証明する必要書類(学校生活管理指導表等、以下「指導表等」という。)を毎年3月末までに得るようにし、学校長、担任、養護教諭、栄養教諭、学務課職員及び給食調理担当者で対応策を検討し、決定しなければならない。
2 食物アレルギー児に対応する個別指導の条件は、次のとおりとする。なお、医師の診断及び証明等にかかる費用については保護者の負担とする。
(1) 該当食物アレルギー児の保護者から、指導表等が毎年3月末までに提出されていること。
(2) 医師の診断及び検査により、アレルゲン(原因食品)が特定されていること。
(3) 医師が学校給食でのアレルギー対応が可能と判断し、原因食の除去又は代替食を指示していること。
(4) 家庭において、アレルギー原因食品の除去食と代替食に理解があり、医師の診断に基づき食物アレルギー対応(食事療法)を既に行っていること。または今後行う予定であること。
(5) 医療機関を定期的に受診し、検査を行っていること。
(6) 保護者と面談し、本人の症状や医師の指示を確認できること。
(個別指導の依頼)
第4条 食物アレルギー児の保護者で個別指導を希望する保護者は、食物アレルギーに係る個別指導実施依頼書(第1号様式)及び指導表等を毎年3月末までに学校長に提出するものとする。
2 学校長は食物アレルギーに係る個別指導依頼書及び指導表等に基づき、保護者に対し個人面談を実施し、食物アレルギーの内容及び要望等の詳細を把握する。個人面談に基づき個別指導が必要と判断される場合は、学校給食個別指導実施依頼書(第2号様式)を学務課長へ提出するものとする。
(個別指導の決定)
第5条 学務課長は、第4条第2項の規定に基づく個別指導の申し出があった場合には、第3条第1項の規定に基づき個別指導実施の可否の判断を行い、個別指導実施決定通知書(第3号様式)または個別指導不実施決定通知書(第4号様式)により学校長へ決定内容を通知するものとする。
2 学校長は第1項の通知に基づき、個別指導実施の可否について該当保護者へ通知し、第3条第1項の規定に基づき決定された対応策を実施するものとする。
(除去食及び代替食)
第6条 食物アレルギー児に対しては、その原因となる食品を加えない除去食を提供する。また、代替食については、献立の特性上除去食の提供が困難である場合等、学校給食センターにおいてやむを得ないと判断した場合のみ提供する。
2 除去食及び代替食の調理に際しては、学校給食センターの調理現場の現状を踏まえ、可能な範囲で行う。また、学校給食センターから保護者へ給食献立を事前に周知し、十分な連携を図りながら行う。
3 除去食及び代替食を提供する場合、可能な範囲で安全や衛生に留意して調理に当たるが、除去及び代替が完全ではない場合もあるため、保護者には十分な理解を得るようにする。また、学校給食で対応できない場合は、家庭からの代替食(弁当)で補ってもらう等の弾力的な対応を行う。
(食物アレルギー発症への対応)
第7条 除去食及び代替食による学校給食の提供により、万が一児童生徒に食物アレルギーが発症した場合は、発見した教職員は校長、養護教諭、栄養教諭及び保護者と連携して医療機関の要請を図る等迅速かつ適切な対応を行う。また、保護者の緊急連絡先等については、毎年度確認を行う。
(学校給食費の対応)
第8条 原則として、年間を通じて除去する飲用牛乳以外は、特別な事情を除き学校給食費の返金等の措置は行わない。また、すべて家庭からの代替食(弁当)で補う場合は学校給食費を徴収しない。
(雑則)
第9条 本基準に定めのない事項については、必要に応じ学校及び留寿都村教育委員会と協議して定めるものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会訓令第1号抄)
(適用期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から適用する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)



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