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○留寿都村いじめ防止等対策委員会規則
平成27年3月24日教育委員会規則第3号
留寿都村いじめ防止等対策委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村いじめの防止に関す条例(平成26年留寿都村条例第14号)第10条の規定に基づき、教育委員会が設置する留寿都村いじめ防止等対策委員会(以下「対策委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長がともに互選される前の対策委員会は、教育委員会教育長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 委員長は必要と認めるときは、関係者等を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
4 対策委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第4条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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