○留寿都村工事費内訳書提出要領
平成27年8月12日訓令第14号
留寿都村工事費内訳書提出要領
(目的)
第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定により、留寿都村が発注する建設工事について、入札における入札金額の内訳を記載した書類を提出するための要領を定めるものとする。
(対象とする建設工事)
第2条 予定価格が200万円を超える建設工事のうち、一般競争入札(制限付き一般競争入札を含む。)及び指名競争入札に付するものとする。
(工事費内訳書の提出)
第3条 対象とする建設工事にあっては、入札にあたり、
別記様式により入札金額に見合う工事費内訳書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。
2 内訳書は、工種別、経費別等の内訳を明らかにしたものでなければならない。
3 提出された内訳書は、返却しない。
(記載事項)
第4条 内訳書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 入札日
(2) 入札者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名
(3) 工事名
(4) 工事費の内訳。ただし、村が告示日又は通知日に
様式を示した場合は、その様式により提出すること。
(5) 内訳書において積み上げた金額を、値引き等により調整する場合は、(4)に示す
様式にその項目を加えて提出することができる。
(提出の時期と方法)
第5条 内訳書は、第1回目の入札時に入札書とともに封筒に入れて提出するものとし、再度入札になった場合は、提出は不要とする。
(入札の無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
(1) 内訳書が未提出の場合
(2) 提出された内訳書が未記載である場合
(3) 工事名を確認できない場合
(4) 記名を欠く場合
(5) 鉛筆書き等により意思表示が不明瞭な場合
(6) 内訳書の合計に間違いがある場合
(7) 入札書と内訳書記載の金額が不一致の場合
(8) 第4条(4)により村が
様式を示した場合は、それに記載された項目に欠落又は間違いがある場合
(9) 入札者(代理人をして入札した場合にあっては当該代理人)以外の者が内訳書を提出した場合
(審査)
第7条 入札執行時に提出された全ての内訳書を審査の対象とする。
2 審査は開札時に行い、積算内容に不備があると認められた場合は、当該入札者の入札を無効とする。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月23日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月21日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から適用する。
別記様式(第3条関係)