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○留寿都村介護予防・地域支え合い事業実施規則
平成27年1月9日規則第1号
留寿都村介護予防・地域支え合い事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、留寿都村が設置する事業所等において、65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要あると認められる者を含む。以下「高齢者」という。)を対象に、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業等に準ずる介護予防・地域支え合い事業を行うことにより、在宅高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(留寿都村が行う介護予防・地域支え合い事業)
第2条 この規則において、留寿都村が行う介護予防・地域支え合い事業(以下「介護予防等事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 軽度生活援助事業
(2) 生きがい活動支援通所事業
(3) 配食サービス事業
(事業の内容及び対象者)
第3条 前条に規定する事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。
(1) 軽度生活援助事業
ア 事業の内容
法第5条の2第2項に規定する事業に準ずる事業
イ 事業の対象者
老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、日常生活を営むのに支障があるもので、在宅のひとり暮らし高齢者その他これに準ずるものと認められる者
(2) 生きがい活動支援通所事業
ア 事業の内容
法第5条の2第3項に規定する事業に準ずる事業
イ 事業の対象者
在宅のひとり暮らし高齢者及び家に閉じこもりがちで対人関係を築くのが困難な高齢者その他これに準ずるものと認められる者
(3) 配食サービス事業
ア 事業の内容
ひとり暮らし及びこれに準ずる高齢者に食事を提供することにより、高齢者の健康の維持を図り、それと同時に食事を配食する事を通じて高齢者とのふれあいを深め、在宅高齢者の福祉の向上を図る事業
イ 事業の対象者
在宅のひとり暮らし高齢者その他これに準ずるものと認められる者
(介護予防等事業の利用手続等)
第4条 介護予防等事業に係るサービスを利用しようとする者は、留寿都村地域包括支援センターを経由して、あらかじめ介護予防・地域支え合い事業利用申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、留寿都村高齢者サービス調整会議の設置及び運営に関する要綱(平成12年留寿都村訓令第9号)第2条の規定により設置する高齢者サービス調整会議に対し、同訓令第3条第2号に規定するサービスの提供を行うための検討及び総合調整を行わせるものとする。
3 村長は、第1項の申請及び前項による高齢者サービス調整会議の意見に基づき、利用を許可するときは、介護予防・地域支え合い事業利用許可通知書(別記第2号様式)により、利用を許可しないときは、介護予防・地域支え合い事業利用不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
4 前項の利用の許可を受けた者が、介護予防等事業に係るサービスの利用を中止するときは介護予防・地域支え合い事業利用中止届出書(別記第4号様式)により、村長に届出なければならない。
5 第1項の申請に係る利用希望期間は、申請の日以後の最初の6月30日を超えることができないものとする。この場合において、7月1日以降の利用希望期間については、新たに申請しなければならないものとし、この利用希望期間についても、申請の日以後の最初の6月30日を超えることができないものとする。
(負担金)
第5条 前条第3項の規定による許可を受けて介護予防等事業に係るサービスを利用した者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる額を負担しなければならない。
(1) 第2条第1号の事業 1日につき 305円
(2) 第2条第2号の事業 1日につき 925円
(3) 第2条第3号の事業 1回につき 400円
2 村長は、第2条第1号から第3号に規定する事業のサービスに係る負担金を徴収しようとするときは、毎月のサービスの利用実績に基づいて調定しなければならない。
3 前項の負担金は、納入通知書を受け取った日から15日以内に納付しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(負担金の減免)
第6条 利用者の階層の区分が第3項の表の第1階層、第2階層又は第3階層に該当する場合は、当該利用者の第5条第1項の介護予防等事業の利用に係る負担金は減免することができる。
2 前項の負担金の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、介護予防・地域支え合い事業負担金減免申請書(別記第5号様式)を村長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、第4条第2項の規定による介護予防・地域支え合い事業利用許可通知書による通知を受ける前に提出することを妨げないものとする。
3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、次の表により審査を行い、減免する額を決定し、減免を許可するときは介護予防・地域支え合い事業負担金減免許可通知書(別記第6号様式)により、減免を許可しないときは、介護予防・地域支え合い事業負担金減免不許可通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

利用者の階層の区分

減 免 す る 額

階 層

定 義

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する扶助を受けている者

第2条第1号の事業 当該負担金の額

第2条第2号の事業 当該負担金の額から400円を控除した額

第2

第1階層を除き、市町村民税非課税世帯に属する者

第2条第1号の事業 当該負担金の額の2分の1の額

第2条第2号の事業 当該負担金の額から663円を控除した額

第3

第1階層又は第2階層に準ずるものと村長が認めた者

準ずると認めた階層に対応する本欄に掲げる額

4 前項の規定により負担金の減免を受けた利用者は、当該減免の事由に該当しなくなったときは、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。
(事業の委託)
第7条 介護予防等事業に係るサービスの提供は、社会福祉法人及びその他適当なものに委託して実施することができるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(留寿都村介護予防・地域支え合い事業実施規則の廃止)
2 留寿都村介護予防・地域支え合い事業実施規則(平成12年留寿都村規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による廃止前の留寿都村介護予防・地域支え合い事業実施規則によって、平成27年3月31日までに提供された介護予防等事業に係る負担金については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この規則に基づく介護予防等事業の利用手続等その他準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月2日規則第12号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
別記第7号様式(第6条関係)



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