○留寿都村学校給食費条例施行規則
平成26年3月24日教育委員会規則第1号
留寿都村学校給食費条例施行規則
(趣旨)
第2条 削除
(学校給食費の額の算定)
第3条 学校給食費の額は、年額として学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に定める児童又は生徒1回当たりの所要栄養量の基準を基礎とし、留寿都村学校給食センター運営委員会の意見を聞いて教育委員会が算定する。
2 前項の学校給食費の額の算定は、毎年教育委員会で算定した翌年度において徴収すべき学校給食費について行うものとする。
(学校給食費に相当する経費の額の算定)
第3条の2 条例第4条に規定する学校給食費に相当する経費の額は、前条の規定を準用する。
(学校給食費の日割算定)
第4条 学校給食費は、第3条第1項の規定にかかわらず、日割計算によりこれを徴収することができる。
2 前項の日割計算は、学校給食費年額を年間給食実施予定回数で除した額に、給食日数を乗じて算出するものとする。ただし、10円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 学校給食費は、給食予定人員に含まれている場合には児童又は生徒が病気又は事故等のため欠席し、学校給食を受けなかった日についてもこれを徴収する。
4 前項の児童又は生徒が病気又は事故等のため欠席の届出のあったときは、当該欠席により学校給食を受けないこととなった日が引き続き5日を超えた場合(休校日等で学校給食を実施しない日を除く。) の学校給食費は、当該学校給食を受けないこととなった日から起算して当該学校給食を受けることとなった日の前日までの日数について第2項に規定する日割計算により算出した金額を控除して徴収するものとする。
(学校給食費に相当する経費の日割算定)
第5条 条例第4条に規定する学校給食費に相当する経費の日割計算は、前条の規定を準用する。この場合において、「児童又は生徒」とあるのは「給食を受ける教職員及び給食センターに従事する者」と、「欠席し」とあるのは「休暇の承認を受け」と、「欠席」とあるのは「休暇」と読み替えるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の納入事務に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(留寿都村学校給食費会計規則の廃止)
2 留寿都村学校給食費会計規則(昭和47年留寿都村規則第5号)は、廃止する。
(令和2年度における学校給食費の日割算定の特例)
3 第4条第2項の規定にかかわらず、令和2年度における学校給食費の日割算定による額は、小学生は240円及び中学生は300円とする。
4 令和2年度における第4条第4項の規定の適用にあっては、小学生は令和2年9月24日、中学1年生及び中学2年生は同年9月29日及び中学3年生は同年9月30日以降の学校給食を受けないこととなった日から起算して適用するものとする。
附 則(平成29年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月29日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、留寿都村学校給食費条例の一部を改正する条例(令和2年留寿都村条例第21号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年10月23日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の留寿都村学校給食費条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後における学校給食費について適用し、同日前における学校給食費については、なお従前の例による。
附 則(令和8年4月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。