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○留寿都村子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱
平成26年5月26日訓令第12号
留寿都村子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施する子育て世帯臨時特例給付金を支給事業について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯臨時特例給付金 前条の目的を達するために、村によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1項に掲げる子育て世帯臨時特例給付金が支給される者をいう。
(3) 対象児童 別記第2項に掲げる者をいう。
(子育て世帯臨時特例給付金の支給等)
第3条 村は、支給対象者に対し、この訓令の定めるところにより、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 子育て世帯臨時特例給付金に係る村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から3か月とする。
(申請及び支給の方式)
第5条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号又は様式第2号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
2 申請者による申請及び村による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うことができるものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が指定する日に当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、子育て世帯臨時特例給付金の申請に当たり、村職員がする本人確認調査に応じなければならない外、村職員が必要により求めた場合は、公的身分証明書の写し等を提出又は提示することにより、申請者本人による申請であることを証さなければならない。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他村長が別に定める方法により適当と認める者に限るものとする。
(支給の決定)
第7条 村長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定したときは、当該申請書を子育て世帯臨時特例給付金の請求書として取り扱い、当該支給対象者に対し、子育て世帯臨時特例給付金を支給するものとする。
2 村長は、前項の内容の確認の結果、支給できないと決定したとき又は申請のとおり支給できないと決定したときは、様式第3号の通知書により、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知)
第8条 村長は、子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることを辞退したものとみなすものとする。
2 村長が第7条第1項の規定による支給決定を行った(同条第2項の規定による申請の内容と異なる支給決定を行った場合を含む。)後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(不当利得の返還)
第10条 村長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った子育て世帯臨時特例給付金の返還を求めなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 村は、子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る事務の遂行によって保有することとなった個人情報を子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る事務の遂行以外の目的に利用してはならない外、その取扱いにあっては、留寿都村個人情報保護条例(平成16年留寿都村条例第17号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(その他の事項)
第13条 この訓令に規定するもののほか、子育て世帯臨時特例給付金支給事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別記(第2条関係)



様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)



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