○留寿都村子どもセンター条例
平成26年12月24日条例第28号
留寿都村子どもセンター条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 放課後児童クラブ(第5条-第12条)
第3章 子育て支援センター(第13条-第16条)
第4章 一時保育サービス(第17条-第20条)
第5章 認定こども園(第21条-第31条)
第6章 小型児童館(第32条-第44条)
第7章 雑則(第45条-第48条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 児童及びその保護者に対する総合的な支援並びに地域全体における子育て支援の環境整備を図り、安心して子育てができるまちづくりを総合的に推進するため留寿都村子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子どもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 るすつ子どもセンター ぽっけ
位置 留寿都村字留寿都185番地29
(職員)
第3条 子どもセンターを管理運営するため、子どもセンター長のほか必要な職員を置く。
(事業)
第4条 子どもセンターは、その設置の目的を達成するため、次の事業の使用に供する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(2) 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業
(3) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく、法第39条第1項に規定する保育所に幼稚園的な機能を併せ持つ保育所型認定こども園
(5) 法第40条に規定する児童厚生施設
(6) 前5号に掲げるもののほか、子どもセンターの設置の目的を達成するために教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事業
第2章 放課後児童クラブ
(放課後児童クラブ事業の実施)
第5条 前条第1号の事業として、るすつ放課後児童クラブ事業(以下「児童クラブ」という。)を実施する。
2 児童クラブは、児童に対し望ましい交友関係を育てるとともに心身健やかに成長するよう遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業を実施する。
(対象児童)
第6条 児童クラブの対象児童は、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。
(児童クラブへの登録)
第7条 保護者は、その保護する児童について、児童クラブでの保育を希望するときは、当該児童の児童クラブへの登録を教育長に申し込むものとする。
(定員)
第8条 児童クラブへの登録の定員は40人とする。ただし、年度の途中において第1学年から第3学年までの小学校低学年児童の保育が特に必要と認められる場合は、45名を超えない範囲内で定員を超えて集団保育を行うことができるものとする。
(児童クラブの利用時間)
第9条 児童クラブの利用時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 学校授業日 学校下校時から17時30分までとする。ただし、児童の保護者の都合に応じて、18時30分まで延長することができるものとする。
(2) 学校授業日以外の日(次条に定める休日を除く。) 7時30分から17時30分までとする。ただし、児童の保護者の都合に応じて、18時30分まで延長することができるものとする。
(児童クラブを実施しない日)
第10条 児童クラブを実施しない日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前号の休日を除く。)
(費用の負担)
第11条 児童クラブを利用する保護者は、児童クラブの運営に要する費用の範囲内において、村長が定める額を負担しなければならない。
(委任)
第12条 第7条の申込み、その確認その他の登録に関する事項、前条の負担すべき額、その納入方法及びその他児童クラブの運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第3章 子育て支援センター
(子育て支援センター事業の実施)
第13条 第4条第2号の事業として、るすつ子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)事業を実施する。
2 子育て支援センターは、児童及び保護者等に対し、次の支援事業を実施する。
(1) 育児等についての相談指導事業
(2) 子育てサークル等の育成・支援事業
(3) 地域保育資源の情報提供
(4) その他教育長が必要と認める支援事業
(子育て支援センターの利用時間)
第14条 子育て支援センターの利用時間は、9時00分から17時00分までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(子育て支援センターを実施しない日)
第15条 子育て支援センターを実施しない日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 祝日法に規定する休日(前号の土曜日を除く。)
(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前号の休日を除く。)
(委任)
第16条 この章に規定するもののほか、子育て支援センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第4章 一時保育サービス
(一時保育サービス事業の実施)
第17条 第4条第3号の事業として、一時保育サービス事業(以下「一時保育サービス」という。)を実施する。
2 一時保育サービスは、子育て支援センターにおいて、これを提供する。
3 前項の規定にかかわらず、一時保育サービスの対象となる児童が満3歳以上である場合は、認定こども園(第21条の認定こども園をいう。)でも一時保育サービスを提供できるものとする。
(一時保育サービスへの登録)
第18条 保護者は、その保護する児童について、一時保育サービスを希望するときは、当該児童の一時保育サービスへの登録を教育長に申し込むものとする。
(費用の負担)
第19条 一時保育サービスを利用する保護者は、保育に要する費用の範囲内において、村長が定める額を負担しなければならない。
(委任)
第20条 第18条の申込み、これに対する確認その他の登録に関する事項、前条の負担すべき額及びその他一時保育サービスに関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第5章 認定こども園
(認定こども園の設置)
第21条 第4条第4号の事業として、子どもセンター内に留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(定員)
第22条 認定こども園の受入れ定員は、65人とする。
(教育・保育の実施)
第23条 認定こども園では、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の定めるところにより、教育・保育を実施する。
第24条から第26条まで 削除
(認定こども園の開設時間)
第27条 認定こども園の開設時間は、次条で定める認定こども園の休日を除いた日において、7時30分から18時30分までとする。
(認定こども園の休日)
第28条 認定こども園の休日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前号の休日を除く。)
第29条及び第30条 削除
(委任)
第31条 その他認定こども園に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第6章 小型児童館
(小型児童館の設置)
第32条 第4条第5号の事業として、子どもセンター内にるすつ小型児童館(以下「小型児童館」という。)を設置する。
2 小型児童館は、児童の健全な遊びや交友関係を育てるとともに、児童を中心とする組織等の活動の支援事業を実施する。
3 小型児童館は、法第40条の規定に基づき、全ての児童の使用に供する。ただし、就学前の児童が使用するときは、保護者の同伴がなければならない。
(小型児童館の開館時間)
第33条 小型児童館の開館時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 学校授業日
ア 夏季(4月から9月まで) 学校下校時から17時00分まで
イ 冬季(10月から翌年3月まで) 学校下校時から16時30分まで
(2) 学校授業日以外の日
ア 夏季(4月から9月まで) 13時00分から17時00分まで
イ 冬季(10月から翌年3月まで) 13時00分から16時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、児童クラブに登録している児童については、第9条の定めるところにより小型児童館を利用することができる。
(小型児童館の休日)
第34条 小型児童館の休日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前号の休日を除く。)
(小型児童館の一般使用)
第35条 第32条第3項の児童の使用を妨げない範囲において、小型児童館の使用を希望するものに対し、教育長は、許可を与えて使用させることができる。
2 前項のほか、教育長が必要と認めるときは、遊戯室を一般開放の利用に供することができるものとする。
(一般使用の許可)
第36条 前条第1項の規定により小型児童館を使用(以下この章において「一般使用」という。)しようとするものは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申請は、小型児童館使用許可申請書により使用の3日前までに行わなければならない。
(一般使用の制限)
第37条 教育長は、管理上必要があると認めるときは、一般使用の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。
2 教育長は、次の各号の一に該当するときは、一般使用を許可してはならない。
(1) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき
(2) 管理上支障があるとき
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき
(4) その他、教育長において不適当と認めるとき
(一般使用の停止又は取消)
第38条 一般使用の許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、教育長は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく教育委員会規則又は指示に違反したとき
(2) 使用の許可の条件に違反したとき
(3) その他、教育長において必要があると認めるとき
(使用料)
第39条 使用者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、教育長が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
3 教育長は、使用者の使用を確認した上で、当該使用者に対し、7日以内の期限を指定し、当該使用料に係る納入通知書を発行するものとする。
4 使用者が、使用期日前日までに小型児童館使用許可の取消の承認を受けないで小型児童館を使用しなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当該一般使用許可に係る使用料の額を納付しなければならないものとする。ただし、使用者の責任によらない事由により使用することができなくなった場合は、この限りとしない。
5 前項の場合、教育長は、使用者が使用することができなくなったことを確認した上で、当該使用者に対し、7日以内の期限を指定し、当該一般使用許可に係る使用料の額の納入通知書を発行するものとする。
(使用目的の変更等の禁止)
第40条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第41条 使用者は、小型児童館に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(使用後の整備)
第42条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終ったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(免責)
第43条 この章の規定に基づく処分によって生じた損害については、村はその責を負わない。
(委任)
第44条 この章に規定するもののほか、小型児童館の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第7章 雑則
(使用者の厳守事項)
第45条 子どもセンターの使用者は、その使用について係員の指示に従うとともに、次の各号を厳守しなければならない。
(1) 備え付けの備品等をき損するような行為をしないこと。
(2) 備え付けの備品等を許可なく持ち出さないこと。
(3) 建物を汚損しないこと。
(4) 児童に悪影響を与えるおそれのある行為をしないこと。
(5) 教育長の許可なく施設内及び施設敷地内において物品の展示、又は販売若しくは金品の寄附募集等の行為をしないこと。
(賠償の責任)
第46条 子どもセンターの使用者は、建物又は設備その他を損傷し、又は滅失したときは、教育長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、教育長が止むを得ない事情があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館の拒否等)
第47条 教育長は、子どもセンターの管理上適当でないと認める者に対し、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(委任)
第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。
(留寿都村立るすつ保育所条例の廃止)
3 留寿都村立るすつ保育所条例(平成3年留寿都村条例第7号)は、廃止する。
(留寿都村放課後児童クラブ運営事業運営負担金徴収条例の廃止)
4 留寿都村放課後児童クラブ運営事業運営負担金徴収条例(平成18年留寿都村条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に児童クラブに登録されている児童及び保育所に入所している児童については、この条例の相当規定により、児童クラブに登録され又は保育所に入所したものとみなす。
附 則(平成30年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。(後略)
(留寿都村子どもセンター条例の一部改正に関する経過措置)
12 第9条の規定による改正後の留寿都村子どもセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後における小型児童館の使用料について適用し、同日前における小型児童館の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(留寿都村職員定数条例の一部改正)
2 留寿都村職員定数条例(昭和39年留寿都村条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「60人」を「50人」に改め、同条第4号中「9人」を「22人」に改める。
(留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例の一部改正)
3 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例(平成30年留寿都村条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「平成27年留寿都村規則第6号」を「令和5年留寿都村教育委員会規則第 号」に改め、同条第2号中「留寿都村立るすつ保育所給食費徴収条例」を「留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園給食費徴収条例」に改める。
第4条第1項中「、規則」を「、教育委員会規則」に、「村長」を「教育委員会教育長(以下「教育長」という。)」に改め、同条第2項中「、規則」を「、教育委員会規則」に、「村長」を「教育長」に改める。
第5条及び第8条中「村長」を「教育長」に改める。
第9条中「、規則」を「、教育委員会規則」に改める。
(留寿都村立るすつ保育所給食費徴収条例の一部改正)
4 留寿都村立るすつ保育所給食費徴収条例(令和元年留寿都村条例第11号)の一部を次のように改正する。
題名中「留寿都村立るすつ保育所」を「留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園」に改める。
第1条中「留寿都村立るすつ保育所」を「留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園」に改める。
第7条中「、規則」を「、教育委員会規則」に改める。
附 則(令和6年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月18日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和11年4月1日から施行する。(後略)
別表(第39条関係)
区 分 | 使用料の額(1日1回につき) | 摘 要 |
基本料金 | 夜間加算 | 冬季加算 |
遊戯室 | 円 | 円 | 円 | 1キロワット時未満の端数は1キロワット時とする。 ただし、子どもセンター備付けの設備及び備品を使用するときは徴収しない。 |
1,600 | 420 | 1,920 |
創作活動室 | 740 | 160 | 640 |
図書室 | 740 | 160 | 640 |
配電設備 | 消費電力1キロワット時につき 130円 |
備考
1 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。
2 使用料の基本料金は、1回の使用が1日5時間以内の料金とし、その使用時間の全部又は一部が17時00分以降の時間に含まれる場合は夜間加算の欄に掲げる額を加算する。また、その使用期日が11月1日から翌年4月30日までの期間に含まれる場合は、冬季加算の欄に掲げる額を加算する。
3 使用時間が5時間を超える場合の使用料は、5時間を超えた使用時間1時間(1時間に満たない場合の端数は、1時間とする。)ごとに基本料金の2割を増徴するものとし、その使用期日が11月1日から翌年4月30日までの期間に含まれる場合は、冬季加算の欄に掲げる額についても5時間を超えた使用時間1時間(1時間に満たない場合の端数は、1時間とする。)ごとに冬季加算の欄に掲げる額の2割を増徴する。
4 村内在住者以外の者が使用する場合の使用料は、夜間加算及び冬季加算の欄に掲げる額を除いて、本規定の5割増の額とする。
5 映画及び演劇等で、会費又は入場料金を徴収する場合の使用料は、夜間加算及び冬季加算の欄に掲げる額を除いて、本規定の10割増の額とする。
6 前各号の規定にかかわらず、教育団体、社会教育関係団体、社会福祉団体及びその構成の8割以上が60歳以上の者である団体が使用する場合の使用料は無料とする。
ア