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第7類 教育/第2章 学校教育
○留寿都村いじめの防止に関する条例
平成26年6月20日条例第14号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3条(基本理念)
第2項
第3項
第4条(村の責務)
第2項
第5条(学校及び教職員の責務)
第2項
第3項
第6条(保護者の責務)
第2項
第7条(地域社会の協力)
第2項
第8条(相談体制の充実)
第2項
第9条(啓発活動等)
第10条(いじめ防止等対策委員会の設置)
第11条(委員会の所掌事項)
第2項
第3項
第12条(委員会の組織等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第5項
第13条(是正要請)
第2項
第3項
第14条(委員会への協力)
第15条(公表)
第16条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
改正附則
附 則(令和2年6月18日条例第18号)
平成26年6月20日条例第14号 公布
令和2年6月18日条例第18号
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