○留寿都村いじめの防止に関する条例
平成26年6月20日条例第14号
留寿都村いじめの防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、児童生徒に対するいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に関する基本理念を定めるとともに、村及び関係者等の責務等を明らかにし、いじめの防止等のための基本となる事項を定めることにより、児童生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童生徒が一定の人的関係にある他の児童生徒から、心理的又は物理的な影響を受けること(インターネットを通じて行われるものを含む。)により、心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) 児童生徒 小学生、中学生及び高校生をいう。
(3) 学校 本村の小学校、中学校及び高等学校をいう。
(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他児童生徒を現に監護する者をいう。
(5) 地域社会 村内に居住する者又は村内に勤務する者、村内の自治組織及び団体並びに村内で事業を営んでいる個人及び法人をいう。
(6) 関係機関等 児童相談所、警察署、法務局等、児童生徒のいじめの問題に関わる機関をいう。
(基本理念)
第3条 村、学校、家庭、地域社会及び関係機関等は、児童生徒が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができる環境をつくるため、主体的かつ積極的に連携して、いじめの防止及びいじめの問題の解決に取り組むものとする。
2 児童生徒は、人との豊かな人間関係を築き、互いに相手を尊重しなければならない。
3 いじめの防止等の取組みは、児童生徒の発達の段階に応じて、いじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として行うものとする。
(村の責務)
第4条 村は、いじめの防止等のために、必要な施策を講じなければならない。
2 教育委員会は、いじめの防止等のための施策を適正に実施するとともに、学校設置者として学校に対し必要な指導、助言又は援助を行うなど、学校と一体となって必要な措置を講じなければならない。
(学校及び教職員の責務)
第5条 学校及び教職員は、学校全体で児童生徒の見守りに努め、いじめの未然防止に取り組むとともに、早期発見及び早期対応に努めなければならない。
2 学校及び教職員は、さまざまな教育活動を通じて、人と人との関わりが豊かなものとなるように配慮し、児童生徒がいじめを許さない心情や態度を育むための教育活動の充実に努めなければならない。
3 学校及び教職員は、いじめの通報や相談を受けた場合は、速やかにその事実を確認し、組織的対応を講ずるとともに、教育委員会に報告し、村、保護者及び関係機関等と連携して解決にあたらなければならない。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、いじめの防止等のために、学校、その他の関係機関と連携、協力するとともに、児童生徒に対し、いじめは絶対に許されない行為であることを理解させるよう努めるものとする。
2 保護者は、いじめを発見し、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、教育委員会又は関係機関等に通報又は相談をするように努めるものとする。
(地域社会の協力)
第7条 地域社会は、児童生徒に対する見守り、声かけ等を行い、児童生徒が安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めるものとする。
2 地域社会は、いじめを発見し、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、村又は関係機関等に情報を提供するなど、いじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(相談体制の充実)
第8条 学校及び教職員は、いじめを防止し、かつ、早期に発見するため、児童生徒や保護者等が、いつでも安心して相談できる環境を整えなければならない。
2 村は、児童生徒、保護者及び地域社会からのいじめに関する通報又は相談のための体制づくりに努めなければならない。
(啓発活動等)
第9条 村は、学校や関係機関等と連携し、いじめ防止等に関する必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(いじめ防止等対策委員会の設置)
第10条 いじめの防止等のための対策の実効的な推進を図るため、必要があるときは、有識者による専門的かつ客観的な立場からの調査、審議及び調整等を行う留寿都村いじめ防止等対策委員会(以下「委員会」という。)を教育委員会に設置する。
(委員会の所掌事項)
第11条 委員会は、教育委員会の求めに応じるほか、重大又は深刻ないじめ問題の解決を図るために必要な調査、審議又は関係者との調整を行う。
2 委員会は、村長に対して調査、審議又は調整の結果を報告し、いじめ問題の解決に関して必要な指導、助言を行う。
3 委員会は、前2項に規定する所掌事項を行うために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出、説明等協力を求めることができる。
(委員会の組織等)
第12条 委員会の委員は、5人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) いじめの防止等に関する知見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 委員は、前条の所掌事項の処理が終了したときは、解職されるものとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員会の運営等必要な事項は、別に定める。
(是正要請)
第13条 村長は、委員会の調査、調整等の結果を受け、必要があると認めるときは、関係者に対して是正要請を行う。
2 前項による是正要請を受けた者は、必要な措置をとるとともに、当該是正要請に係る対応状況を村長に報告しなければならない。
3 村長は、是正要請をしたときは、その後の経過の確認を行い、その結果を委員会に報告するものとする。
(委員会への協力)
第14条 学校、保護者、地域社会及び関係機関等は、委員会の活動に協力するものとする。
(公表)
第15条 村長は、必要と認めるときは、是正要請及びその対応状況の内容を公表することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
| | 「 | | | | | | | |
| 別表第1中 | | 学校給食センター運営委員会 | 会長 | (日額 4,500円) | | を |
| | 日額 7,500円 | |
| | 委員 | (日額 4,000円) | |
| | 日額 7,000円 | |
| | | | | | | | 」 | |
「 | | | | | | | | | |
| 学校給食センター運営委員会 | 会長 | (日額 4,500円) | | に改める。 | | |
| 日額 7,500円 | | | |
| 委員 | (日額 4,000円) | | | |
| 日額 7,000円 | | | |
| いじめ防止等対策委員会 | 委員長 | (日額 4,500円) | | | |
| 日額 7,500円 | | | |
| 委員 | (日額 4,000円) | | | |
| 日額 7,000円 | | | |
| | | | | | 」 | | | |
附 則(令和2年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。