○留寿都村子ども・子育て会議条例
平成26年6月20日条例第13号
留寿都村子ども・子育て会議条例
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、留寿都村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するほか、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議し、及び答申し、又は意見を述べることができる。
(1) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項に規定する市町村行動計画の策定、変更及び市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価に関し必要な事項に関すること。
(2) 村が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策に関し必要な事項に関すること。
(3) その他子ども・子育て支援に関し必要な事項に関すること。
(子ども・子育て会議の組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員8人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく、保育所に幼稚園的な機能を併せ持つ保育所型認定こども園において保育されている児童の保護者 1人
(2) 小学校に就学している児童の保護者 1人
(3) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業によって児童厚生施設等の施設を利用している児童の保護者 1人
(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 3人
(5) 事業主並びに労働者の立場から学識経験を有する者 2人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(子ども・子育て会議の会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が不在であり、かつ、前条第4項の職務代理ができない場合は、庶務担当課長が招集し、会長が互選されるまでの間その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表第1中 | 「 | | | | | | | | | | | | | | | | を |
| 民生委員推薦会 | 委員長 | (日額 4,500円) | |
| | | 日額 7,500円 | |
| | 委員 | (日額 4,000円) | |
| | | 日額 7,000円 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 」 |
「 | | | | | | | | | | | | | | | | に改める。 |
| 民生委員推薦会 | 委員長 | (日額 4,500円) | |
| | | 日額 7,500円 | |
| | 委員 | (日額 4,000円) | |
| | | 日額 7,000円 | |
| 子ども・子育て会議 | 会長 | (日額 4,500円) | |
| | | 日額 7,500円 | |
| | 委員 | (日額 4,000円) | |
| | | 日額 7,000円 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 」 |
附 則(令和5年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月18日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和11年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定(留寿都村子ども・子育て会議条例第3条第2項第1号中「保育所」の次に「又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく、保育所に幼稚園的な機能を併せ持つ保育所型認定こども園」を加える部分に限る。)及び附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。