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○留寿都村社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成25年5月31日訓令第20号
留寿都村社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)による社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、次条に規定する介護サービスを提供する事業所及び施設を運営する社会福祉法人等で、北海道知事及び村長に対し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(別記第1号様式)により軽減の申出を行った者とする。
(対象費用)
第3条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
(軽減の対象者)
第4条 軽減の対象者は、前条に規定する介護サービスを利用した月の属する年度(介護サービスを利用した月が4月から7月の場合にあっては前年度)の市町村民税が世帯非課税であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち生計が困難な者として村長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については軽減の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減の割合)
第5条 軽減の割合は利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については利用者負担額の全額とする。
(高額介護サービス費等の適用)
第6条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費については、本事業による軽減後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者に係る利用者負担額については、本事業の対象費用としない。
2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく負担軽減の適用を行うものとする。
(軽減の手続)
第7条 軽減を受けようとする者は、対象サービスを利用する日の前日までに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(別記第2号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに軽減の承認又は不承認の決定をし、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知しなければならない。
3 村長は、前項の承認の決定をしたときは、有効期間を定めて、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記第4の1号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。なお、前項の承認の決定を受けた者が生活保護受給者の場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記第4の2号様式)を交付するものとする。
4 前項の確認証の交付を受けた者が、第2条に掲げるサービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、確認証を社会福祉法人等に提示し、本事業による軽減後の利用者負担額を負担するものとする。
(確認証の有効期限)
第8条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日までとする。
(確認証の更新)
第9条 軽減の対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合に限り、確認証の更新を行うことができる。この場合の手続は、第7条第1項、第2項及び第3項の例によるものとする。
(確認証の再交付)
第10条 確認証の交付を受けた者が、確認証を破損又は紛失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(別記第5号様式)を村長に提出し、確認証の再交付を受けることができる。
2 破損により再交付を受ける場合には、再交付に係る申請書に当該確認証を添えて村長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、速やかに、発見した確認証を村長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第11条 確認証の交付を受けた者は、住所等に変更が生じたときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(別記第6号様式)を村長に提出し、記載内容の変更を受けなければならない。
(確認証の返還)
第12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、遅滞なく確認証を村長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 本村が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) 第4条に規定する軽減対象者の要件に該当しなくなったとき。
2 村長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させるものとする。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(助成の限度)
第13条 村長は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額に対する1パーセントを控除した額の2分の1を限度として助成する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(以下「福祉施設」という。)に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、当該社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該福祉施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担額に対する割合が10パーセントを超える部分については、全額を助成の対象とするものとする。
2 この助成額の算定については、事業所及び施設を単位として行うこととする。
(助成の手続)
第14条 助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る助成金交付申請書(別記第7号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る助成金交付決定通知書(別記第8号様式)により、通知するものとする。
3 助成の交付決定を受けた社会福祉法人等は、当該事業が完了したときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る実績報告書(別記第9号様式)を村長に提出しなければならない。
4 村長は、前項の報告書を受理したときは、これを審査し、速やかに助成額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る助成金確定通知書(別記第10号様式)により、通知するものとする。
5 前項の規定により助成額の確定の通知を受けた社会福祉法人等が、当該決定に係る助成金を請求しようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る助成金請求書(別記第11号様式)を村長に提出しなければならない。
(留寿都村補助金等交付規則の適用)
第15条 助成金の交付に関し、この訓令に定めていない事項に関しては、留寿都村補助金等交付規則(平成6年3月30日規則第7号)を適用する。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成27年6月25日訓令第11号)
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の適用の際現に改正前の留寿都村社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第7条第3項の規定による社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付を受けている者に係る実施要綱第8条に規定する有効期限は、改正後の実施要綱第8条に規定する有効期限とみなす。
附 則(平成28年12月27日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4の1号様式(第7条関係)
別記第4の2号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第10条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第14条関係)
別記第8号様式(第14条関係)
別記第9号様式(第14条関係)
別記第10号様式(第14条関係)
別記第11号様式(第14条関係)



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