○留寿都村要援護者支援庁内関係部署連携会議の設置及び運営に関する要綱
平成25年3月26日訓令第7号
留寿都村要援護者支援庁内関係部署連携会議の設置及び運営に関する要綱
(目的)
第1条 この訓令は、要援護者支援庁内関係部署連携会議の設置及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高齢者や障害者など福祉的な支援を必要とする者(以下「要援護者」という。)が、地域から孤立することのないよう、保健、福祉、医療、住宅、水道及び防災など、直接住民と接し、様々な相談を受ける機会の多い庁内の部署が、それぞれの立場で察知し得た要援護者に関する情報を共有し、また、連携を図り、留寿都村における見守り体制を充実、強化するため、庁内の関係部署からなる要援護者支援庁内関係部署連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(業務)
第3条 連携会議は、留寿都村における要援護者の見守り体制を充実、強化するため、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 庁内の関係部署における要援護者の把握及び情報共有に関すること。
(2) 庁内の関係部署における連携体制の構築に関すること。
(3) 庁内の関係部署における要援護者の支援の実施状況に関すること。
(4) その他、留寿都村における要援護者の見守り体制の充実、強化のために必要と認められる事項
2 庁内の関係部署で把握された要援護者に関する情報等は、住民福祉課において集約するものとする。
(要援護者に準じる見守りの対象者)
第4条 福祉的な支援の必要の有無にかかわらず、次の各号に掲げる者も、連携会議が行う見守りの対象者とする。
(1) 福祉的な支援は必要としないが、地域から孤立する可能性がある単身高齢者や障害者
(2) 福祉的な支援が必要と思われる者で、本人が支援を拒んでいるなど支援に結びついていないもの
(3) 相談に来たが福祉的な支援に至らないものの見守りが必要と考えられる者
(4) 地域から孤立しがちで、何らかの見守りが必要と考えられる者
(5) 介護者、養護者が倒れた場合、残された高齢者や障害者などで、自ら助けを求められないと考えられるもの
(6) その他、前号までに準じると思われる者
(構成)
第5条 連携会議は、企画観光課、住民福祉課、保健医療課、建設課及び地域包括支援センターをもって構成する。
(会議)
第6条 会議は、住民福祉課長が必要に応じて、構成する部署の長に対して招集するものとする。
2 前項の招集を受けた構成する部署の長は、その所属する必要な職員を会議に出席させるものとする。
3 会議は、住民福祉課長が議長となり、会議の処務は、住民福祉課においてこれを処理する。
4 前条の規定にかかわらず、議長が必要と認めるときは、社会福祉法人留寿都村社会福祉協議会にその所属する職員の会議への出席を要請することができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 会議に出席する職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の目的規定及び趣旨を踏まえ、会議で知り得た情報の取扱いについては、細心の注意を払わなければならない。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、連携会議の運営に関して必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月16日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日訓令第13号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日訓令第35号)
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。