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○留寿都村公共下水道の使用料区分を定める規程
平成25年3月15日訓令第5号
留寿都村公共下水道の使用料区分を定める規程
留寿都村公共下水道条例(平成16年留寿都村条例第10号)第32条の別表第2に定める区分の基準を次のとおり定める。

区 分

適 用 種 類

一般用の汚水

一般家庭における汚水を排除する場合をいう。

営業・団体用の汚水

営業用は、料理飲食店、食品製造、理美容院、旅館、ホテル、整備工場等で汚水を排除する場合をいう。

団体用は、官公署、学校、各種団体等で汚水を排除する場合をいう。

臨時・共用・その他の汚水

臨時は、工事などで臨時的に使用するものの汚水を排除する場合をいう。

共用は、2世帯若しくは2箇所以上で給水装置を共用する施設の汚水を排除する場合をいう。

その他は、どの区分にも属しない汚水を排除する場合をいう。

リゾート施設(付帯施設)の汚水

宿泊可能人数が1,000人を超える大型宿泊施設の付帯施設としてある社宅、独身寮で汚水を排除する場合をいう。

リゾート施設(遊園地)の汚水

宿泊可能人数が1,000人を超える大型宿泊施設に併設される遊園地で汚水を排除する場合をいう。

※ 一般用と営業用の併用施設は、面積比の大きい方を適用する。

附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和5年3月6日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。



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