○留寿都村養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月5日規則第2号
留寿都村養育医療の給付等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付等及び法第21条の4の規定に基づく費用の徴収について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療の給付の対象)
第3条 養育医療の給付の対象は、留寿都村に居住する乳児で、
別表第1に掲げる要件を満たすものとする。
(養育医療の給付の申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、保護者が養育医療給付申請書(
別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(
別記様式第2号)
(3) 所得税又は住民税の課税状況を示す書類
(4) その他村長が必要と認める書類
2 保護者は、前項第2号及び第3号に規定する書類の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の書類を村長に提出しなければならない。
(養育医療の給付の決定等)
第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは速やかに内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
2 村長は、給付の決定をしたときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(
別記様式第4号。以下「医療券」という。)を保護者に交付するとともに、医療券に記載された指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 村長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(
別記様式第5号)により保護者に通知するものとする。
(医療券の記載事項の変更)
第6条 保護者は、医療券に記載された事項に変更があったときは、当該変更事項を証する書類を添えて医療券を村長に届け出なければならない。ただし、有効期間の延長及び転院をしようとするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(
別記様式第6号)に医療券を添えて申請するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは速やかに内容を確認し、医療券を変更のうえ保護者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知しなければならない。
(医療券の再交付)
第7条 医療券を破損し、又は亡失したときは、保護者は養育医療券再交付申請書(
別記様式第7号)により村長に再交付の申請をするものとする。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは速やかにその内容を確認のうえ、医療券を再交付しなければならない。
(医療券の返還)
第8条 医療券の交付を受けた後、養育医療の対象となった乳児が死亡したとき、又は養育医療の給付を受けることを中止しようとするときは、保護者は速やかに医療券を村長に返還しなければならない。
(養育医療費の支給の申請等)
第9条 法第20条第1項の規定による養育医療に要する費用(同条第3項に規定する看護料及び移送費に限る。以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする保護者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費支給申請書(
別記様式第8号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請があった場合において、支給の承認をしたときは、養育医療費支給承認通知書(
別記様式第9号)により、不承認としたときは養育医療費支給不承認通知書(
別記様式第10号)により保護者に通知しなければならない。
3 前項の規定により養育医療費の支給の承認の通知を受けた保護者は、養育医療費請求書(
別記様式第11号)により、村長に養育医療費を請求するものとする。
4 村長は、前項の請求があった場合、養育医療費の支給額を決定したときは、養育医療費支給額決定通知書(
別記様式第12号)により保護者に通知しなければならない。
(徴収金の額)
第10条 法第21条の4第1項の規定による保護者から徴収する養育医療の給付に要する費用(以下「徴収金」という。)の額は、
別表第2に規定する保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表に定める額とする。
2 同一世帯から同時に2人以上の者が養育医療の給付を受けた場合における徴収金は、前項の規定により算出した額に、
別表第2に定める加算金額に当該給付を受けた者の数から1を減じた数を乗じて得た額を加算した額とする。
(徴収金の額の決定)
第11条 村長は、前条の規定により徴収金の額を決定したときは、養育医療費用徴収額決定通知書(
別記様式第13号)により保護者に通知しなければならない。
(徴収金の額の改定)
第12条 村長は、必要に応じその都度、徴収金の納入義務者の負担能力について調査を行い、又は第4条第2項に規定する届出により、保護者に適用される第10条第1項に規定する階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。
2 村長は、前項の規定により徴収金の額の改定を決定したときは、養育医療費用徴収額改定通知書(
別記様式第13号)により、改定後の額を保護者に通知するものとする。
(徴収金の納入)
第13条 第11条又は前条に規定する通知を受けた保護者は、その通知を受けた月の翌月の20日までに徴収金を納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第14条 村長は、徴収金を納入すべき保護者が経済的理由、災害その他やむを得ない事由によりその全部又は一部を負担できないと認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(養育医療給付台帳の整備)
第15条 村長は、養育医療給付申請書の提出があったときは、養育医療給付台帳(
別記様式第14号)を作成し、台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月4日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養育医療の給付対象 | 法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。 |
なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至るまでのものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。 |
1 出生時体重が2,000グラム以下のもの |
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの |
(1) 一般状態 |
ア 運動不安、痙攣があるもの イ 運動が異常に少ないもの |
(2) 体温が摂氏34度以下のもの (3) 呼吸器、循環器系 |
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの |
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの |
ウ 出血傾向の強いもの |
(4) 消化器系 |
ア 生後24時間以上排便のないもの イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ 血性吐物、血性便のあるもの |
(5) 黄疸 |
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
別表第2(第10条関係)
世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額)(円) | 加算金額 (月額)(円) |
A 階 層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 |
B 階 層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 |
C 階 層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | C1 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 5,400 | 540 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 7,900 | 790 |
D 階 層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当するもの | D1 | 15,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001円以上 40,000円以下 | 16,200 | 1,620 |
D3 | 40,001円以上 70,000円以下 | 22,400 | 2,240 |
D4 | 70,001円以上 183,000円以下 | 34,800 | 3,480 |
D5 | 183,001円以上 403,000円以下 | 49,400 | 4,940 |
D6 | 403,001円以上 703,000円以下 | 65,000 | 6,500 |
D7 | 703,001円以上 1,078,000円以下 | 82,400 | 8,240 |
D8 | 1,078,001円以上 1,632,000円以下 | 102,000 | 10,200 |
D9 | 1,632,001円以上 2,303,000円以下 | 123,400 | 12,340 |
D10 | 2,303,001円以上 3,117,000円以下 | 147,000 | 14,700 |
D11 | 3,117,001円以上 4,173,000円以下 | 172,500 | 17,250 |
D12 | 4,173,001円以上 5,334,000円以下 | 199,900 | 19,990 |
D13 | 5,334,001円以上 6,674,000円以下 | 229,400 | 22,940 |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が、26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)に規定する寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第29項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項
3 前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によることとする。
毎年度の
別表第2の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収金額(月額)((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算金額(月額)によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満の者については、徴収金額(月額)又は加算金額(月額)につき、さらに日割計算によって決定する(ただし、D14階層を除く。)。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、村の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。
9 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正により、世帯の階層区分がA階層からB階層に変更となる世帯等、村長が特に困窮していると認めた世帯は、A階層とする。
10 次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者は、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし(以下「みなし寡婦等」という。)、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税とみなす。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
11 みなし寡婦等であって、10に規定する市町村民税非課税とみなさないものについて1に規定する所得割の額を計算する場合は、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、10の(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、10の(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2に規定する所得税の額を計算する場合は、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、10の(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、10の(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。
12 みなし寡婦等が、10の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、養育医療寡婦又は寡夫みなし適用申請書(
別記様式第15号)を提出しなければならない。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第9条関係)
別記様式第13号(第11条、第12条関係)
別記様式第14号(第15条関係)
別記様式第15号(第10条関係)