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○留寿都村空き家バンク実施要綱
平成24年7月31日訓令第27号
留寿都村空き家バンク実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、留寿都村における空き家又は空き地の有効活用を通して、村民と都市等住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 居住又は店舗等を目的として建築され、現に入居していない村内にある建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地並びに賃貸アパートの一室をいう。
(2) 空き地 住宅、店舗等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものも含む。)をいう。
(3) 所有者等 空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)の所有権その他の権利により、空き家等の売買、賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受け、空き家等の情報を登録し、これを必要と認める範囲においてホームページなどで公開し、又は提供する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この訓令は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 空き家バンクによる空き家等の物件の登録を受けようとする所有者等(以下「物件登録者」という。)は、留寿都村空き家バンク物件登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めるときは、空き家等台帳(様式第2号)に登録するものとする。
3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、留寿都村空き家バンク登録通知書(様式第3号)により当該物件登録者に通知するものとする。
4 村長は、第2項の規定による登録がなされていない空き家等について、適当と認められるものは、当該空き家等の所有者等に対して第1項の登録申込みを要請することができる。
(空き家等に係る登録事項の変更の届出)
第5条 物件登録者は、申込書の記載内容に変更があったときは、遅滞なく留寿都村空き家バンク物件登録変更届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。
(空き家等台帳の登録の抹消)
第6条 村長は、次の各号に掲げる場合において、空き家等台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 留寿都村空き家バンク物件登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき。
(2) 村長が必要と認めるとき。
(利用の申込み)
第7条 空き家バンクに掲載された物件の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、留寿都村空き家バンク利用申込書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。ただし、物件登録者が第9条第3項の規定による承諾を行い、ホームページで連絡先を公開している場合は、この限りではない。
(利用希望者の要件)
第8条 利用希望者は、次の要件を満たした者でなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、留寿都村の自然環境、生活文化に対する理解を深め、よき地域住民として生活しようとする者
(3) その他村長が適当と認めた者
(情報提供等)
第9条 村長は、第7条の規定による申込みがあった場合は、必要に応じて、物件登録者及び利用希望者に対して、情報提供を行うものとする。
2 村長は、物件登録者及び利用希望者が行う空き家等に関する交渉及び契約については、直接これに関与しない。
3 村長は、ホームページにより空き家等の情報を提供する場合において、物件登録者からあらかじめ承諾があった場合は、物件登録者の連絡先を公開することができる。
(個人情報の保護)
第10条 村長は、第4条第1項及び第7条の規定による申込みがあった個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び留寿都村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年留寿都村条例第19号)の定めるところにより、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和4年12月15日訓令第35号)
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)



様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)



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