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○留寿都村障害者基本計画・障害福祉計画策定委員会の設置及び運営に関する要綱
平成24年2月7日訓令第2号
留寿都村障害者基本計画・障害福祉計画策定委員会の設置及び運営に関する要綱
(目的)
第1条 この訓令は、留寿都村障害者基本計画・障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者基本計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画を審議するため、委員会を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の策定に係る調査等に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるものの中から村長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表者等
(2) 学識経験者
(3) その他第3条の所掌事務遂行のために必要な者
(委員長及び副委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置き、それぞれの委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、村長が委嘱した日から第2条に規定する計画が策定されるまでの期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長とする。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって决し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明及び必要な資料を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成25年5月24日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から適用する。



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