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○留寿都村暴力団排除条例施行規則
平成24年10月1日規則第17号
留寿都村暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村暴力団排除条例(平成24年留寿都村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品の購入、業務委託、役務の提供等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸付契約等をいう。
(2) 入札参加資格 村が発注する建設工事等の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係事業者 暴力団が実質的経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(入札参加除外の措置等)
第3条 村長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が、別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認めるときは、建設工事入札参加指名委員会規程(昭和57年留寿都村訓令第2号)に規定する建設工事入札参加指名選考委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、同表に定める期間において、当該入札参加資格者を村が発注する建設工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。
2 前項の規定は入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする共同企業体についても適用する。
(入札参加除外措置の解除)
第4条 村長は、前条の規定に基づき、入札参加除外措置を行った入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)が、次の各号の全てに該当する場合は、委員会の審議を経て、入札参加除外措置を解除することができる。
(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過していること。
(2) 入札参加除外者から様式第1号により入札参加除外措置の解除の申出があること。
(3) 別表のいずれの措置要件にも該当する事実がなくなったこと。
2 村長は、前項の場合において、当該入札参加除外者に対して、別表の措置要件に該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。
(勧告措置等)
第5条 村長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この規則の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を行うよう勧告又は注意喚起をすることができる。
(入札参加資格審査の申請からの排除)
第6条 村長は、入札参加資格審査を行うにあたり、入札参加除外者の申請を認めないものとする。
(一般競争入札からの排除)
第7条 村長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。
2 村長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 村長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 村長は、建設工事等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 村長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 村長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 村長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第10条 村長は、入札参加除外者及び本村の入札参加資格の有無に係わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を村が発注する建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めてはならない。
2 村長は、契約の相手方が入札参加除外者及び本村の入札参加資格の有無に係わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前2項及び前3条の規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。
(契約の解除)
第11条 村長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合において、当該契約の解除ができるようにあらかじめ契約条項を整備しておくものとする。
(指定出資法人等への指導)
第12条 村長は、第3条の規定により入札参加除外措置を行ったときは、村の事務又は事業を行わせる指定管理者その他別に定める法人に対して、その所管課長を通じて同様の措置を行うよう指導するものとする。
(不当介入に対する措置)
第13条 村長は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求、若しくは契約の適正な履行を防げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。
2 村長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。
3 村長は、契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告、届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第14条 村長は、この規則の運用に当たっては、警察との密接な連携のもと行うものとする。
(入札参加除外措置等の公表)
第15条 村長は、第3条に基づき入札参加除外措置を行ったときは、入札参加資格者の商号又は名称、入札参加除外措置事由、入札参加除外措置の期間等を公表するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。
(入札参加除外措置等の通知等)
第16条 村長は、第3条に基づく入札参加除外措置又は第4条に基づく入札参加除外措置の解除をしたときは、遅滞なく当該入札参加資格者に対し、様式第2号又は様式第3号の通知書により通知するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(留寿都村建設工事執行規則の一部改正)
別記様式中「(6)第46条第1項各号に規定する理由によらないで契約の解除を申し出たとき。」を
「(6)第46条第1項各号に規定する理由によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が受注者に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。」に改める。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月29日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表

措置要件

期 間

1 入札参加資格業者等の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から24月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで。

2 入札参加資格業者等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

3 入札参加資格業者等の役員等が、暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。

4 入札参加資格業者等の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

5 入札参加資格業者等の役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

6 入札参加資格業者等の役員等が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき村への報告及び村の指導に基づく警察への届出について、特別な事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第16条関係)
様式第3号(第16条関係)



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