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○留寿都村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務取扱要綱
平成23年6月1日教育委員会訓令第1号
留寿都村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務取扱要綱
(目的)
第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒で留寿都村立小学校及び中学校に在学するものをいう。以下同じ。)又は入学予定者(翌年度の留寿都村立小学校又は中学校の入学予定者で、留寿都村の住民基本台帳に記録のあるものをいう。以下同じ。)の保護者に対して、必要な援助を行うに当たり、その認定基準及び事務手続きを定め、もって就学援助の適正な執行を図ることを目的とする。
(援助対象品目と対象児童生徒)
第2条 就学援助対象品目は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定に基づく就学援助費の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)第3条に規定する額を限度とし、予算の範囲内で教育長が定めるものとする。
(要保護の認定)
第3条 教育委員会は、児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、この要綱に定める要保護者として認定する。
(準要保護の認定)
第4条 教育委員会は、前条に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合は、当該学校長の意見及び必要に応じ民生委員等の助言を求め、審査のうえ援助を必要と認める者を準要保護者として認定する。
2 前項に規定する準要保護者の認定基準は、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者とする。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止・廃止
(2) 村税条例(昭和25年条例第3号)に基づく村民税の非課税
(3) 村税条例(昭和25年条例第3号)に基づく村民税の減免
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金保険料の減免
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
(7) 北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)に基づく個人の事業税の減免
(8) 村税条例(昭和25年条例第3号)に基づく固定資産税の減免
(9) 北海道社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付
(10) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は、職業安定所登録日雇労働者
(11) 前各号に定める者のほか、次のいずれかに該当する者
ア PTA会費、学級費等の学校納付金等の減免が行われている者
イ 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
ウ 学校納付金の納付状態が悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
エ 経済的理由による欠席日数が多い者
3 経済力判定の目安として、当分の間、当該世帯全員の所得金額合計額が、当該世帯について算出した特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額の1.3倍未満であること。ただし、認定に当たっては所得金額のみで一律に判断するものではなく、児童生徒の日常生活や家庭の諸事情を総合的に判断して認定するものとする。
(申請手続)
第5条 就学援助を受けようとする者(第3項の規定による申請をする者を除く。)は、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(別記第1号様式)に当該学校長の意見を付し、所得を有する世帯全員の所得申告書(別記第2号様式)を添付のうえ、学校長を経由して4月中旬までに教育委員会に提出しなければならない。
2 年の途中で新たに援助が必要になった者及び転入児童生徒についての申請手続については、随時行うことができる。なお、転入児童生徒の認定については前校での支給内容を確認し、修学旅行費を除き重複しないようにしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、別表第1の新入学児童生徒学用品費等に係る就学援助を受けようとする者のうち就学前にその支給を受けようとする者は、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(新入学児童生徒学用品費等)(別記第1号様式の2)に、所得を有する世帯全員の所得申告書を添付のうえ、3月上旬までに教育委員会に提出しなければならない。
(認定の可否)
第6条 教育委員会は、前条第1項又は第2項に基づく申請を受けた場合は、内容を速やかに審査のうえ認定の可否を行い、要保護及び準要保護児童生徒認定(否認定・認定取消し)通知書(別記第3号様式)及び就学援助費支給計画通知書(別記第4号様式)により当該学校長に通知するものとする。この場合において、申請をした者に対する通知は、就学援助費支給認定(不認定)通知書(別記第3号様式の2)により、当該学校長を経由して通知するものとする。
2 教育委員会は、前条第3項に基づく申請を受けた場合は、内容を速やかに審査のうえ認定の可否を行い、就学援助費支給認定(不認定)通知書(新入学児童生徒学用品費等)(別記第3号様式の3)により当該申請をした者に通知するものとする。
(認定の取消及び就学援助費の返還)
第7条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒として認定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消し、就学援助費が既に支給されている場合は、その取消しに係る就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 当該世帯の経済状況が好転したとき。
(2) 当該児童生徒が他市町村に転出したとき。
(3) 当該児童生徒が死亡したとき。
(4) 虚偽の申請により認定されたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により、認定を取り消したときは、要保護及び準要保護児童生徒認定取消通知書(別記第3号様式の4)により保護者へ通知するとともに、併せて学校長には、要保護及び準要保護児童生徒認定(否認定・認定取消し)通知書により通知するものとする。
3 修学旅行費に係る就学援助が支給されていながらこれに参加しないときは、その全部の返還を命ずる。
4 新入学児童生徒学用品費等に係る就学援助の支給を就学前に受けた場合であって、入学した年度において第3条又は第4条の認定基準に該当しないときは、その全部の返還を命ずる。
(支給の方法)
第8条 就学援助費の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により支給するものとする。
(1) 別表第1に掲げる区分のうち、修学旅行費、PTA会費及び児童生徒会費については、保護者が受領に関する権限及び支払に関する権限を学校長に委任する方法により支給する。
(2) 別表第1に掲げる区分のうち、前号に掲げる区分以外は保護者の口座へ振り込む方法により支給する。
(3) 体育実技用具費に係る就学援助の支給は、小学校1学年から3学年までの期間、小学校4学年から6学年までの期間及び中学校1学年から3学年までの期間のそれぞれの期間毎に1つのスキー用具に要する経費とする。ただし、転入した児童生徒が転入前の市町村において、スキー用具以外の体育実技用具費に係る就学援助の支給を受けている場合であっても、スキー用具に要する経費を体育実技用具費に係る就学援助として支給することを妨げないものとする。
2 前項に規定する受給保護者に係る学校納付金について、未納がある場合は就学援助費から当該金額を充当しなければならない。
3 第1項第1号に規定する就学援助費を受給する場合は、保護者は同意書(別記第5号様式)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
4 学校長は、就学援助費の支給について就学援助費個人支給明細書(別記第6号様式)を作成し、給与事務完了後速やかに、教育委員会へ写しを提出するものとする。
(経費明細書の提出)
第9条 学校長は、修学旅行費、校外活動費等の支出があった場合は、速やかに経費全般について見積書(計画書)の写しを添付した実施報告書(別記第7号様式の1・2)を教育委員会に提出しなければならない。
(区域外就学の取扱)
第10条 第6条により認定した保護者の児童生徒が、学校教育法施行令(昭和28年政令第240号)第9条による区域外就学の承諾を得て、設置者が異なる学校へ区域外就学したときは、区域外就学先の設置者と就学援助対象品目、就学援助費の支給金額及び支給方法等の協議を行い、決定するものとする。
(プライバシーの保護)
第11条 この要綱による就学援助事務に携わる者は、申請者並びに児童生徒のプライバシーの保護に留意しなければならない。
(書類の保存)
第12条 教育委員会並びに学校長は、常に関係書類を整理し、10年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この訓令は、平成23年6月1日から適用する。
附 則(平成27年2月25日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月8日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月29日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和2年10月23日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公表の日から適用する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
就学援助対象品目

区分

対象品目

学用品費

通常必要とする学用品

通学用品費

通常必要とする通学用品(2学年以上)

修学旅行費

修学旅行に参加するため直接必要な経費

校外活動費

宿泊研修に参加するため直接必要な経費

新入学児童生徒学用品費等

入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品

学校給食費

保護者が負担する学校給食費に要する経費

体育実技用具費

体育の授業に必要な体育実技用具(スキー)(1学年及び4学年のみ)

PTA会費

保護者が負担するPTA会費

児童生徒会費

児童生徒が負担する児童生徒会費

クラブ活動費

クラブ活動及び部活動の実施に必要な用具等

アレルギー証明書作成費

保護者が負担するアレルギーに関する証明書(学校生活管理指導票等)の作成に要する経費

卒業アルバム代等

児童生徒の卒業時に係る費用のうち、卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

別記様式
別記第1号様式(第5条関係)
別記第1号様式の2(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第3号様式の2(第6条関係)
別記第3号様式の3(第6条関係)
別記第3号様式の4(第7条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式の1(第8条関係)
別記第7号様式の2(第8条関係)



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