○留寿都村議会議員全員協議会運営規程
平成23年9月21日議会訓令第1号
留寿都村議会議員全員協議会運営規程
(趣旨)
(招集)
第2条 議長は、議員全員協議会を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、これを招集する。
2 議員全員協議会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(議長の議事整理権、秩序保持権)
第3条 議長は、議員全員協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(議員全員協議会の決定事項)
第5条 議員全員協議会の決定事項は、留寿都村議会運営委員会へ送付する。
(傍聴の取扱い)
第6条 議員全員協議会は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第7条 議員全員協議会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 議員全員協議会を秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで議員全員協議会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第8条 議員全員協議会は、審査又は調査のため、村長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。
(付議事件の変更等)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、議員全員協議会に諮って付議事件を変更することができる。
(記録)
第10条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成27年3月19日議会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から適用する。