○留寿都村インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成23年9月30日訓令第19号
留寿都村インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、インフルエンザ予防接種の接種者に対し、接種費用の一部を助成することにより、インフルエンザの予防と重症化を防止し、住民の健康保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、本村に住所を有する者であって、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 接種日現在、満65歳以上の者(満60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令に定める者を含む。)
(2) 医療機関等に入院入所中であること等により、本村が留寿都診療所において実施するインフルエンザ予防接種を受診できない者
(対象接種期間)
第3条 助成の対象とする接種期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。
(助成金額)
第4条 助成は毎年度1人1回限りとし、助成金額は留寿都診療所のインフルエンザ予防接種費用(以下「接種費用」という。)から1,000円を除いた額と他の医療機関における接種費用から1,000円を除いた額を比較し、いずれか少ない方の額とする。
(助成申請)
第5条 接種費用の助成を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種費用助成申請書(
別記様式)に医療機関の発行する領収書を添えて村長に申請しなければならない。
(返還)
第6条 村長は、偽りその他の不正な行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から助成金の返還をさせることができる
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、平成23年10月1日から適用する。
(留寿都村インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 留寿都村インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成22年留寿都村訓令第23号)は、廃止する。
別記様式(第5条関係)