○留寿都村知的障害者相談員設置要綱
平成23年3月16日訓令第6号
留寿都村知的障害者相談員設置要綱
(総則)
第1条 この訓令は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定による知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護する者をいう。以下「保護者等」という。)に対する相談及び更生のために必要な援助の委託に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な援助等を行うとともに、関係機関の業務の円滑な遂行及び住民の知的障害者援護思想の普及に努め、もって知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)」を設置する。
(委嘱)
第3条 相談員は、人格識見が高く社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、原則として村内に居住する知的障害者を家族に抱える者又は知的障害に関する特殊教育若しくは知的障害者福祉事業に携わったことがある者のうちから村長が適当と認めるものを委嘱する。
(相談員の活動等)
第4条 相談員の活動内容は、次に掲げるところによる。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な援助等を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関と連携すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に関連すること。
2 相談員は、知的障害者の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守らなければならない。
3 相談員は、相談員であることを証明する証票(
様式第1号)を携行しなければならない。
(委嘱期間)
第5条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
2 村長は、相談員が第3条に規定する要件を欠くことになったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間内であっても解職することができる。
(1) 活動に支障があり、又は活動を怠り、若しくはこれに堪えないとき。
(2) その他村長が相談員にふさわしくないと認めたとき。
(報告等)
第6条 相談員は、活動日誌その他の帳簿を整備し、その活動状況を記録するとともに、その活動記録について知的障害者相談員活動報告書(
様式第2号)により、村長に報告しなければならない。
(報償費)
第7条 相談員には、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月7日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和7年11月14日訓令第14号)
この訓令は、令和8年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条第3項関係)
様式第2号(第6条関係)