○留寿都村身体障害者相談員設置要綱
平成23年3月16日訓令第5号
留寿都村身体障害者相談員設置要綱
(総則)
第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項の規定による身体障害者に対する相談及び更生のために必要な援助の委託に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第3条 相談員は、人格識見が高く社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、原則として村内に居住する身体障害者又は身体障害に関する特殊教育若しくは身体障害者福祉事業に携わったことがある者のうちから村長が適当と認めるものを委嘱する。
(相談員の活動等)
第4条 相談員の活動内容は、次に掲げるところによる。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な援助等を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に関連すること。
2 相談員は、身体障害者の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守らなければならない。
3 相談員は、相談員であることを証明する証票(
様式第1号)を携行しなければならない。
(委嘱期間)
第5条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
2 村長は、相談員が第3条に規定する要件を欠くことになったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間内であっても解職することができる。
(1) 活動に支障があり、又は活動を怠り、若しくはこれに堪えないとき。
(2) その他村長が相談員にふさわしくないと認めたとき。
(報告)
第6条 相談員は、活動日誌その他の帳簿を整備し、その活動状況を記録するとともに、その活動記録について身体障害者相談員活動報告書(
様式第2号)により、村長に報告しなければならない。
(報償費)
第7条 相談員には、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月7日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月24日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和7年11月14日訓令第14号)
この訓令は、令和8年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条第3項関係)
様式第2号(第6条関係)