○留寿都村立学校修学旅行実施基準
平成22年4月1日教育委員会訓令第1号
留寿都村立学校修学旅行実施基準
1 ねらい
学習指導要領の趣旨、内容をふまえ、修学旅行のねらいを次のように得ること。
(1) 楽しく豊かな集団行動を通して人間的な触れ合いや自然の触れ合いを深めるとともに、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自律的な態度を育成する。
(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。
2 形態
上記1のねらいが十分達成されるよう地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応ずるとともに、小中高等学校の一貫性に立ち、必要かつ最小の日数、経費によって最大の効果を上げるため、修学旅行の基本的な形態を次のように分けること。
A | 宿泊研修 |
| 宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの |
B | 見学旅行 |
| 現地での見学や体験を深める学習活動を主とするもの |
(1) 小学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
(2) 中学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
(3) 高等学校
高等学校の特性を考慮して、A・Bの両者を実施するものとする。
3 日数、範囲等
(1) 小学校
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船舶は避けること。
(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船舶は避けること。
(イ) 実施学年は、最終学年とすること。
(ウ) 旅行の範囲は、全行程500キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、上記によりがたい特別な事情がある場合は、事前に教育委員会教育長と協議すること。
(2) 中学校
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船舶は避けること。
(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船舶は1泊にとどめること。
(イ) 実施学年は、最終学年とすること。
(ウ) 旅行の範囲は、全行程1,200キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、上記によりがたい特別な事情がある場合は、事前に教育委員会教育長と協議すること。
(3) 高等学校
道立高等学校の修学旅行実施基準に準拠するものとする。
4 経費
旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数等に応じ必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。
5 児童生徒の参加
学校行事として実施されるものであることから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。
6 実施計画書等
修学旅行の実施計画書及び報告書の様式、提出の方法等については、別に定めるところによるものとする。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から適用する。