条文目次 | このページを閉じる


○留寿都村簡易水道給水装置種別の用途基準を定める規程
平成21年12月4日訓令第25号
留寿都村簡易水道給水装置種別の用途基準を定める規程
留寿都村簡易水道事業給水条例(平成10年留寿都村条例第10号)第4条の給水装置種別の用途基準を次のとおり定める。

用 途

適 用 種 類

一般用

一般家庭における炊事用及び洗濯、風呂、散水、水洗便所等の雑用に使用するものをいう。

営業用

料理飲食店、食品製造、理美容院、旅館、ホテル、整備工場等の営業に使用するものをいう。

団体用

官公庁、学校、各種団体等に使用するものをいう。

臨時その他

工事、その他臨時に使用するものをいう。

農業者用

農業を営む者が営農に使用するものをいう。

※ 一般用と営業用の適用種類の併用施設は、面積比の大きい方を適用する。

附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成25年3月15日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から適用する。



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる