条文目次 | このページを閉じる


○留寿都村簡易水道使用水量認定基準
平成21年12月4日訓令第24号
留寿都村簡易水道使用水量認定基準
(趣旨)
第1条 漏水の発生による使用水量の認定については、留寿都村簡易水道事業給水条例(平成10年留寿都村条例10号)及び留寿都村簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年留寿都村規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(使用水量の認定)
第2条 漏水の発生により使用水量を認定する基準は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定による使用水量の認定は、水道の使用者その他の関係者からの修繕完了後の申出に基づき行うものとし、当該認定を行うことができる期間は、当該認定の対象とする月分に係る規則第15条の規定による定例日から1年間を限度とする。
3 第1項に規定するもののほか、実情を十分調査して特に必要があると認めたときは、減量して使用水量を認定することができる。
(認定の除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、給水装置の管理について、次のいずれかに該当するときは、減量して使用水量を認定しない。
(1) 善良な管理を怠ったとき
(2) 故意に給水装置を損傷したとき
(3) 給水装置の改造又は修繕の指示に従わないとき
(4) 漏水の事実を知りながら止水等の対処を怠ったとき
(5) 給水装置の取付部の締付け不良、パッキンの取付け不良その他の接合不良の施工不備があったとき。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和元年9月26日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別表(第2条関係)

項 目

漏水発生の原因等

認定使用水量

1 地下漏水

地下埋設管の亀裂・破損等の場合

平均使用水量

2 立上り等からの漏水

可視部分又は床下・壁等の遮蔽配管の不可視部分の場合

使用水量-(使用水量-平均使用水量)×50パーセント

3 凍結防止装置の故障による漏水

水抜栓等の故障による場合

使用水量-(使用水量-平均使用水量)×50パーセント

4 ボールタップ故障等に基づく漏水

ボールタップの故障等によりオーバーフローとなった場合

使用水量-(使用水量-平均使用水量)×50パーセント

5 凍結防止装置の操作誤りによる漏水

水抜栓等の操作方法を熟知していなかった場合

初回に限り平均使用水量




このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる