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○留寿都村養育支援訪問事業実施要綱
平成21年6月26日訓令第18号
留寿都村養育支援訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 この事業の対象者は、法第6条の3第4項に定める乳児家庭全戸訪問事業又は母子保健事業の実施結果、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供、関係機関からの連絡・通告等により把握され、養育支援が特に必要と認められる家庭の児童及びその養育者とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳児家庭等に対する短期集中支援 0歳児の保護者で積極的な支援が必要と認められる育児不安にある者や精神的に不安定な状態等で支援が特に必要な状況に陥っている者に対して、自立して適切な養育を行うことができるよう短期集中的な支援を行う。
(2) 不適切な養育状態にある家庭等に対する中期支援 食事、衣類、生活環境等について不適切な養育状態にあり、村や児童相談所による定期的な支援や見守りが必要な在宅支援家庭、施設の退所等により児童が家庭復帰した後の家庭等生活面に配慮したきめ細かな支援が必要とされた家庭に対して、関係機関と連携して適切な児童の養育環境の維持又は改善及び家庭の養育力の向上を目指し、中期的な指導、助言等を行う。
(事業の実施方法)
第4条 この事業の対象者への訪問及び専門的相談支援は、保健師等が実施するものとする。
2 この事業の実施に当たり、留寿都村要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年留寿都村訓令第4号。以下「協議会要綱」という。)第8条に定める要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)が中核機関となり対象者の把握を行うほか、保健師等の母子保健及び児童福祉担当職員との連絡調整に努め、必要に応じて他制度と連携するものとする。
3 保健師等は、調整機関が策定した支援目標、支援内容、方法、日程等に基づき訪問支援を実施するものとする。
4 調整機関は、支援について保健師等からの報告を受け、支援の実施や家庭の状況について把握する等、支援における経過の進行管理を行うものとし、より専門的な支援を要すると判断される場合等は、協議会要綱第7条に定める実務担当者会議に引き継ぎ、支援内容を協議するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成24年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。



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