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○留寿都村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年6月26日訓令第17号
留寿都村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づき、すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その家庭における様々な不安や悩みを聴き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対し適切なサービスに結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(事業の対象)
第2条 この事業の対象は、原則として生後4か月を迎えるまでの、すべての乳児のいる家庭とする。ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この事業の対象として差し支えないものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する家庭については、訪問の対象から除外するものとする。ただし、第2号及び第3号に定める場合については、支援が特に必要と認められる家庭に準ずる家庭として、第5条に定めるケース対応会議において、適切な対応を検討するものとする。
(1) 養育支援訪問事業の実施等により、既に情報提供や養育環境の把握ができている場合
(2) 訪問の同意が得られず、改めて訪問の趣旨を説明し、本事業の実施の働きかけを行ったにもかかわらず、同意が得られない場合
(3) 子の入院や長期の里帰り出産等により、生後4か月を迎えるまでには当該市町村の住居に子がいないと見込まれる場合
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整
(事業の実施方法)
第4条 この事業の対象家庭への訪問は、保健師等が実施するものとする。
2 保健師等は、原則として乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問するものとする。ただし、第2条第2項ただし書に該当する家庭は、訪問期間経過後1か月以内に訪問するよう努めるものとする。
3 訪問に当たっては、対象家庭の受入れ状況に配慮し、訪問時期の調整等を行うものとする。
4 保健師等は、訪問の際には、保護者に対し身分証を提示するものとする。
5 保健師等は、訪問結果について別紙第1号様式に定める乳児家庭全戸訪問事業訪問結果報告書(以下「報告書」という。)により、速やかに留寿都村要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年留寿都村訓令第4号。以下「協議会要綱」という。)第8条に定める要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に報告するものとする。
(ケース対応会議)
第5条 調整機関は、前条第5項に定める報告書の提出を受けた場合には、その内容を確認し、支援が必要と判断される家庭についてケース対応会議を開催する。
2 ケース対応会議は、調整機関、保健師等の母子保健及び児童福祉担当職員の参加により行うものとし、住民福祉課長が招集するものとする。
3 ケース対応会議においては、具体的支援の必要性及び支援内容について協議するとともに、より専門的な支援を要すると判断される場合等は、協議会要綱第7条に定める実務担当者会議に引き継ぎ、支援内容を協議するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成24年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
別紙第1号様式(第4条関係)



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