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○国民健康保険条例
平成21年3月3日条例第4号
国民健康保険条例
(この村が行う国民健康保険)
第1条 この村が行う国民健康保険については、法令、北海道国民健康保険条例(平成29年北海道条例第57号)及び後志広域連合国民健康保険条例(平成21年後志広域連合条例第1号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税)
第2条 この村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(国民健康保険税審議会)
第3条 次の各号に掲げる事項について審議するため国民健康保険税審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 国民健康保険税の賦課及び徴収方法に関する事項
(2) 国民健康保険税の減免に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、国民健康保険税に関し、村長が特に必要と認めた事項
(審議会委員の定数)
第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号により、村長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 第3条、第4条及び前条に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(留寿都村国民健康保険条例の廃止)
2 留寿都村国民健康保険条例(昭和34年留寿都村条例第4号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表第1中「国民健康保険運営協議会」を「国民健康保険審議会」に改める。
(国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
第1条及び第2条を次のように改める。
(設置)
第1条 村は、国民健康保険財政の健全なる運営に資し、後志広域連合に支払う分賦金に充当するため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業会計歳入歳出予算で定める。
(留寿都村医療施設並びに社会福祉施設運営協議会条例の一部改正)
5 留寿都村医療施設並びに社会福祉施設運営協議会条例(昭和59年留寿都村条例第5号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第3号中「国保運営委員協議会」を「国民健康保険税審議会」に改める。
附 則(平成30年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任中の国民健康保険税審議会委員の任期については、なお従前の例による。



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