○留寿都村指定介護予防支援事業所運営規程
平成20年3月31日訓令第17号
留寿都村指定介護予防支援事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 留寿都村が開設する留寿都村指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等その他事業に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)により要支援状態にある者に対し適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の担当職員は、事業を利用する要支援者等(以下「利用者」という。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行うものとする。
2 事業の運営に当たっては、関係市町村、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われなければならない。
(名称及び位置)
第3条 事業の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 留寿都村指定介護予防支援事業所
位置 虻田郡留寿都村字留寿都175番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤兼務)
(2) 担当職員(地域包括支援センター兼務)
所長 1名(事務職員常勤兼務)
保健師 2名(管理者・常勤兼務 1名、常勤兼務 1名)
社会福祉士等 1名(事務職員常勤兼務)
2 前項第1号の管理者は、職員の管理及び事業の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
3 担当職員は、介護予防サービス計画の作成及び指定介護予防サービス事業者等との連絡調整、給付管理、指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日は、日曜日、土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までの日を除く日とする。
(2) 営業時間は、8時45分から17時30分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 相談体制
事業所内に相談室を整備し、利用者、その家族等からの相談に適切に対応する。
(2) 課題分析
居宅訪問による利用者及びその家族への面接を行い、利用者の生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握する。
(3) 介護予防サービス計画の作成
(4) サービス担当者会議
介護予防サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置づけた指定介護予防サービス等の担当者を召集して行うサービス担当者会議を開催する。
(5) 実施状況の把握
介護予防サービス計画作成後は、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うとともに、少なくともサービス提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、居宅訪問による利用者への面接を行い、介護予防サービス計画の実施状況の把握を行う。また、利用者の居宅を訪問しない月においても、可能な限り指定介護予防サービス事業者を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
(6) その他利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められる介護予防サービスの提供を行う。
(一部負担金)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の一部負担金の額は、厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額とし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、法定代理受領額を控除して得た額とする。
2 前項の費用の支払いを受ける場合には、事前に利用者又はその家族に対し文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に記名押印を受けなければならない。
(事業の実施区域)
第8条 通常の事業の実施区域は、留寿都村の区域とする。
(虐待防止の措置)
第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し虐待の防止のための研修を年1回以上定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(緊急時の対応)
第10条 担当職員は、事業実施中に利用者の急変その他の緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第11条 担当職員は、事業実施中に天災その他の災害が発生した場合には、利用者、その家族等に対し避難等適切な措置を講ずるものとする。
2 管理者は、常に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害発生時には避難等の指揮を執ることとする。
(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、市町村、家族等に連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行わなければならない。
3 事業所は、事故が発生した場合には、その原因を解明し再発防止措置を講じなければならない。
4 事業所は、常に事業内容の再評価を行い、危険があると判断される箇所がある場合には、改善を行う等の予防措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第13条 事業所は、苦情が発生した場合には、直ちに苦情申請人及び当該苦情に関係する者から事情の確認を行い、その解決に向けて必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、苦情解決の責任体制を明確にするため、苦情解決責任者を置く。
3 事業所は、苦情に関する相談窓口を明確にし、及び苦情解決を速やかに行うため、苦情受付担当者を置く。
4 事業所は、苦情解決に公正中立性及び客観性を確保し、並びに適切な解決を行うため、第三者委員を置く。
(個人情報保護)
第14条 事業所は、利用者、その家族等の個人情報の重要性を認識し、その適正な取扱いについて必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、個人情報の責任体制を明確にし、並びに職員の監督及び安全管理措置を行うため、個人情報管理責任者を置く。
3 事業所は、個人情報に関する相談窓口を明確にするため、個人情報相談受付担当者を置く。
4 職員及び職員であった者は、業務上知り得た事項について、正当な理由なく第三者に漏えいしてはならない。
5 前各項に定めるもののほか、個人情報保護に関する事項は、留寿都村が定める。
(その他運営に関する留意事項)
第15条 事業所は、担当職員の資質向上を図るため、研修の機会を確保し、及び業務体制を整備するものとする。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月30日訓令第24号)
この訓令は、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年5月13日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の留寿都村指定介護予防支援事業所運営規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。