○留寿都村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成20年3月27日訓令第8号
留寿都村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、留寿都村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) センターの事業計画及び事業予算に関すること。
(2) センターの事業報告及び収支決算に関すること。
(3) その他必要と判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる関係機関等の中から村長が委嘱する。
(1) 保健医療福祉関係機関・団体
(2) 福祉関係機関・団体
(3) 介護保険被保険者
(4) 学識経験者
(5) 介護保険保険者
(6) その他協議に必要と認められる者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 会長は必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、保健医療課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営その他必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成20年4月1日から適用する。
2 運営協議会の設置に関し必要な準備行為は、この訓令の適用の日前においても行うことができる。
附 則(平成21年4月28日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成26年11月10日訓令第21号)
この訓令は、公表の日から適用する。