○留寿都村道路占用規程
平成20年3月11日訓令第5号
留寿都村道路占用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定による道路の占用及び留寿都村道路占用料徴収条例(平成20年留寿都村条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 道路の占用に関し、法第32条第1項及び第3項の規定により村長の許可を受けようとする者並びに法第35条の規定により村長と協議しようとする者は、道路占用許可申請・協議・減免申請書(以下「申請書」という。
別記第1号様式)を提出しなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、別の様式によることができる。
2 前項の申請書には占用の目的により、次の各号に係る書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 占用位置地積及び附近を表示する図書
(2) 工作物を設置しようとする場合にあっては、その構造図及び仕様書
(3) 法令の規定により官署の許可を必要とする場合にあっては、その許可書又は写
(4) 地先土地権利者の承諾を必要とする場合にあっては、その同意書
(5) その他村長がその都度必要と認めて指示した仕様書又は設計図
(許可書等の交付)
第3条 村長は、前条の申請書に基づき、許可又は協議した者に対し道路占用許可・回答・減免承認書(
別記第2号様式)を交付するものとする。ただし、村長が特に認めたときは、別の様式によることがある。
(許可票)
第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は指令番号、許可年月日、占用者の住所及び氏名、占用の面積並びに占用の目的、占用の期間を記載した道路占用許可票(
別記第3号様式)に村長の許可認印を受け、これを占用の場所に掲示しなければならない。
(占用の期間)
第5条 占用を許可する期間は次の各号に定めるところによる。
(1) 法第36条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるための占用については10年以内
(2) 前号以外の占用については5年以内
(継続占用等)
第6条 許可期間満了後引続き占用しようとする場合は、期間満了10日前までに更に第2条の手続きをしなければならない。
2 占用の許可を受けた者からその占用物件を相続等により継承し、又は廃止しようとする者は、道路占用変更・廃止届(
別記第4号様式)を村長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(許可しない場所)
第7条 次の各号の一に該当するときは、占用は許可しない。ただし、地下埋設物等で村長が道路交通及び保安上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 歩道と車道との区別ある車道
(2) 消火栓から半径5メートル以内
(3) その他村長が支障あると認めた箇所
(掘削工事の届出等)
第8条 占用者は、占用のために道路を掘削工事したときは、着手前及び完了後の写真を添付して、道路工事完了届(
別記第5号様式)を村長に届け出て、その検査を受けなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(道路の破損予防)
第9条 村長は占用により道路及びその附属物に損傷決壊等を生じ又は生ずる虞れのあるときは、占用者の費用を以て修繕及び予防等の措置を命ずることができる。
(許可の取消)
第10条 村長は、次の各号に該当する場合は、その許可を取消す。
(1) 法令及び条例並びにこの規程若しくは許可の条件に違反したとき
(2) 道路工事又は公益上必要があるとき
(3) 占用料を納めないとき
(4) 不公正の事項により許可を受けたとき
(占用料減免の申請)
第11条 条例第2条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、別の様式によることができる。
(施行細目)
第12条 この規程に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項は、村長がそのつど定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月27日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和2年5月28日訓令第22号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和7年12月19日訓令第15号)
この訓令は、令和8年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第8条関係)