○留寿都村公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱
平成20年2月25日訓令第4号
留寿都村公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱
(目的)
第1条 留寿都村公共交通空白地有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、過疎地における有償運送(以下「公共交通空白地有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の構成員は委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共交通空白地有償運送の利用者を代表する者又は地域住民を代表する者
(3) 地域ボランティアに関する団体を代表する
(4) 北海道運輸局札幌支局長又はその指名する者
(5) 有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体の代表者又はその指名する者
(6) 村長又はその指名する職員
(7) 前号に掲げるもののほか村長が必要と認める者
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者に存在する期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又はかけたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 協議会は原則公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
(庶務等)
第6条 協議会の庶務は、住民福祉課において行う。
2 公共交通空白地有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
(公共交通空白地有償運送に係るご相談又は通報窓口)
留寿都村役場住民福祉課住民福祉係
絡先:電話(0136)46-3131 FAX(0136)46-3545
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに北海道運輸局札幌支局へ申請を行うものとする。
(補則)
第9条 前各条に定めるもののほか、この訓令に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村福祉有償運送等運営協議会設置要綱の廃止)
2 留寿都村福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成18年留寿都村訓令第2号)は廃止する。
附 則(平成23年3月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成29年3月29日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から適用する。