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令和9年4月1日から施行



○留寿都村建設工事執行規則
平成20年5月15日規則第22号
留寿都村建設工事執行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、留寿都村が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、上下水道、林道、治山、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事用地の取得)
第3条 建設工事の施行上必要な用地又は物件について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。
(工事の施行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。
(委託)
第6条 村長は、特別の事情により請負又は直営によることができないと認める工事については、当該工事の執行を委託することがある。
(契約の締結)
第7条 村長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別に定める書式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、留寿都村財務規則(昭和59年留寿都村規則第19号。以下「財務規則」という。)第144条の規定の適用を妨げるものではない。
(前払金)
第8条 村長は、前払金をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前払金の率、支払いの時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第9条 村長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(損害保険)
第10条 村長は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ、当該工事完成前に火災その他の損害の発生する危険があり必要があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。その場合においても第8条の規定を準用する。
(跡請保証)
第11条 村長は、建設工事の種類及びその施工の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証させる場合において、村長が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 第8条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第12条 村長は、第7条の規定により契約を締結したときは、速やかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び工事費内訳明細書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第13条 村長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は、村長の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第151条に規定による一般的職務を行うほか、次の各号で掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは速やかに村長に報告しその指示を求めるものとする。
(1) 工事の施工に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場に災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責めに帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人又は労働者等について工事の施行又は監理につき、著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めたとき。
3 村長は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。
(検査及び引渡し)
第14条 村長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは速やかに検査員をして、請負人立会いのうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分ある場合に準用する。
3 村長は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分の出来形部分等の引渡しを受けようとする場合においても同様である。
(工事の標示)
第15条 村長は、建設工事を施工するときは、工事名、工期、工事施工方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(留寿都村工事執行規則の廃止)
2 留寿都村工事執行規則(昭和39年留寿都村規則第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 現に契約中の工事については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月24日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月7日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(留寿都村建設工事執行規則の一部改正)
2 留寿都村建設工事執行規則(平成20年留寿都村規則第22号)の一部を次のように改正する。
別記様式中「(6)第46条第1項各号に規定する理由によらないで契約の解除を申し出たとき。」を
「(6)第46条第1項各号に規定する理由によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。」に改める。
附 則(平成25年3月26日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月24日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年6月29日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和9年4月1日から施行する。(後略)
別記様式(第7条)


























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