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○留寿都村後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日規則第20号
留寿都村後期高齢者医療に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 本村が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、留寿都村後期高齢者医療に関する条例(平成20年留寿都村条例第9号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、村長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
2 前項に規定する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記第1号様式)、後期高齢者医療保険料仮徴収開始通知書(別記第2号様式)又は後期高齢者医療保険料額変更納入通知書(別記第3号様式)による。
(保険料の納付)
第3条 普通徴収による保険料は、納付書(別記第4号様式)又は口座振替により納付するものとする。
2 村長は、口座振替により保険料を納付した被保険者に対し、当該納付した保険料の額を口座振替領収済通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(督促)
第4条 条例第5条の規定による督促は、督促状(別記第6号様式)による。
(延滞金の減免)
第5条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記第7号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書(別記第8号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(過誤納)
第6条 村長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月19日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)

別記第2号様式(第2条関係)

別記第3号様式(第2条関係)

別記第4号様式(第3条関係)

別記第5号様式(第3条関係)
別記第6号様式(第4条関係)
別記第7号様式(第5条関係)
別記第8号様式(第5条関係)



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