○留寿都村地域包括支援センターの管理等に関する規則
平成20年3月28日規則第16号
留寿都村地域包括支援センターの管理等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 包括センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 留寿都村地域包括支援センター |
位置 | 虻田郡留寿都村字留寿都175番地 |
(職員)
第3条 包括センターにセンター長のほか、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 センター長は、村長の命を受け、その所管業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(事業)
第5条 包括センターは、法で定める事業のほか次に掲げる事業を行う。
(1) 在宅介護相談協力員との情報交換
(2) 介護予防・地域支え合い事業に関する利用、申請、相談、調査、調整
(3) 除雪サービス事業に関する利用、申請、相談、調査、調整
(4) その他村長が必要と認める事業
(事業の対象者)
第6条 包括センターの事業の対象者は、法に定める者のほか、村内に居住する概ね65歳以上の者で、身体が虚弱又は寝たきり等にて日常生活に支障があり、援護が必要な高齢者及びその家族とする。
(委託)
第7条 村長は、運営上必要があると認めたときは、業務の一部を委託することができる。
(在宅介護相談協力員)
第8条 包括センターの運営を円滑に推進するため、在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)を置く。
2 相談協力員は、民生委員とし、村長が委嘱する。
3 相談協力員は、次の業務を行うものとする。
(1) 包括センターから依頼を受けた高齢者宅への訪問
(2) 地域の要援護高齢者の把握と包括センターへの連絡
(3) 地域支援事業及び保健福祉サービス等の周知
4 相談協力員は、個人情報保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密をもらしてはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(留寿都村在宅介護支援センターの管理等に関する規則及び留寿都村在宅介護支援センター職員の勤務時間等に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 留寿都村在宅介護支援センターの管理等に関する規則(平成11年留寿都村規則第1号)
(2) 留寿都村在宅介護支援センター職員の勤務時間等に関する規則(平成11年留寿都村規則第6号)
附 則(平成21年4月27日規則第7号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(留寿都村地域包括支援センターの管理等に関する規則の一部改正)
4 留寿都村地域包括支援センターの管理等に関する規則(平成20年留寿都村規則第16号)の一部を次のように改正する。
第5条第4号を削り、第5号を第4号とする。
附 則(平成28年5月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の留寿都村地域包括支援センターの管理等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。