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○留寿都村移動支援事業実施要綱
平成19年4月12日訓令第16号
留寿都村移動支援事業実施要綱
(目的)
第1条 留寿都村地域生活支援事業実施規則(平成19年留寿都村規則第9号)第3条第1項第4号に定める移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害児(者) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表五号の六級より上位の級に該当する者であって視覚の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。
(2) 全身性身体障害児(者) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。
(事業内容)
第3条 この事業は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出における個別の移動を支援する。
2 移動支援の提供範囲は、原則として午前9時から午後5時までとし、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。それ以外の時間については、村長が特に必要と認めた場合に限り利用することができるものとする。
3 移動支援の1月(月の初日から末日までをいう。)の利用時間は、30時間を上限とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。ただし、法に基づく重度訪問介護又は行動援護の障害福祉サービス対象者を除く。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、緊急性があり、やむを得ない場合は、事後において申請書を提出することができる。この際、申請者又はその代理人は、速やかに村長に報告し、指示を受けなければならない。
(決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用(変更)決定(却下)通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、決定した障害者等(以下「利用決定者」という。)を台帳に登載するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による決定の有効期限は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用決定者が、有効期限以後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期限満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の方法)
第8条 利用決定者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者と契約を締結するものとする。
(サービスを提供する者)
第9条 サービスを提供する者の要件は、下記のとおりとする。
(1) 視覚障害児(者)へサービスを提供する者 「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(2) 全身性身体障害児(者)へサービスを提供する者 「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(3) 第1号及び第2号以外の障害者等 次に掲げる各号のいずれかに該当する者
ア 介護福祉士
イ 「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
ウ 「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
エ 介護保険法(平成11年法律第123号)第7条第5項に規定する政令で定める者
(利用者負担)
第10条 利用者は、この事業に要する費用(以下「利用単価」という。)の1割を直接事業者に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用者負担とは別に当該実費を負担しなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額の上限月額(以下「利用者負担上限月額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に基づく指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の例による。ただし、指定障害福祉サービスにおける利用者負担額との合算はしない。
3 共同生活介護及び共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免前の額を利用者負担上限月額とする。
(利用単価)
第11条 利用単価は、別表1の「利用単価」欄に定める額とし、利用単価の時間の算定は30分単位とする。
(利用に係る経費の支弁)
第12条 村は事業者に対して、前条に定める利用単価から第10条に規定する利用者負担額を控除した金額を事業者からの請求に基づき支弁するものとする。
2 事業者は、移動支援を提供した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に係る経費を一括して請求するものとする。
3 村長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ、事業者に対し支弁するものとする。
(変更及び廃止の届出)
第13条 第6条の規定により決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたとき又は利用を廃止するときは移動支援事業利用変更(廃止)届(別記第3号様式)により速やかに村長に届け出なければならない。
(決定の取消)
第14条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、移動支援事業決定取消通知書(別記第4号様式)により利用者又はその家族等に通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第15条 村長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、利用者負担を減額し、又は免除することができるものとする。
2 前項の規定による利用者負担額の減免を受けようとする利用者は、移動支援事業利用者負担減免申請書(別記第5号様式)を村長に提出するものとする。
3 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、移動支援事業利用者負担減免決定(却下)通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成25年5月24日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成28年12月27日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別表1

身体介護

の有無

所要時間

利用単価

身体介護を伴う場合

(1)所要時間30分未満の場合

2,300円

(2)所要時間30分以上1時間未満の場合

4,000円

(3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

5,800円

(4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合

6,550円

(5)所要時間2時間以上2時間30分未満の場合

7,300円

(6)所要時間2時間30分以上3時間未満の場合

8,050円

(7)所要時間3時間以上の場合

8,050円に所要時間30分増すごとに700円を加算

身体介護を伴わない場合

(1)所要額時間30分未満の場合

800円

(2)所要時間30分以上1時間未満の場合

1,500円

(3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

2,250円

(4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合

3,000円

(5)所要時間2時間以上2時間30分未満の場合

3,750円

(6)所要時間2時間30分以上3時間未満の場合

4,500円

(7)所要時間3時間以上の場合

4,500円に所要時間30分増すごとに700円を加算

1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)または早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、一回につき所定額の100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、一回につき所定額の100分の50に相当する額を加算する。

2 当該事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額は切り捨てて計算するものとする。

別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式



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