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○留寿都村日常生活用具給付等事業実施要綱
平成19年4月12日訓令第15号
留寿都村日常生活用具給付等事業実施要綱
(目的)
第1条 留寿都村地域生活支援事業実施規則(平成19年留寿都村規則第9号)第3条第1項第3号に定める日常生活用具給付等事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「重度障害者等」とは、村内に居住地を有する障害者等とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者及び別表1の「種目」欄に掲げる用具のうち、同表の「通常施設で用意されるもの」欄に該当する用具について、施設等に入所している者を原則対象者から除く。
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる重度障害者等とする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
2 給付用具を具体的に決定するにあたっては、「消費税法施行令第14条の4規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長、厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考とすること。
3 既に給付等を受けている用具と同一の用具の再交付にかかる申請については、前回の給付等を行った日から起算して別表1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付等の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が申請者の用具の使用効果が向上する場合に限り再交付が可能であるものとする。
(申請)
第4条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付等事業利用申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(調査)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付等事業調査書(別記第2号様式)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。
(決定)
第6条 村長は、前条の調査により用具の給付等の要否を決定したときには、日常生活用具給付等事業給付(貸与)(変更)決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付等事業給付(貸与)券(別記第4号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 村長は、第1項の用具の給付等の要否の決定にあたり、給付等の必要性について、専門機関等に意見を求めることができるものとする。
(用具の給付)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この訓令において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第8条 用具の貸与の決定を受けた者は、村長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し又は滅失した場合には、直ちに村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。
(利用者負担)
第9条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の1割を直接業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額の上限月額(以下この節において「利用者負担上限月額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払)
第10条 村長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表1の「基準額」欄に定める額の範囲内とする。
(譲渡等の禁止)
第11条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第12条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第13条 村長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第9条に規定する利用者負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第14条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
(変更及び廃止の届出)
第15条 第6条の規定により決定の通知を受けた者(以下この訓令において「決定者」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたとき又は利用を廃止するときは日常生活用具給付等事業利用変更(廃止)届(別記第5号様式)により速やかに村長に届け出なければならない。
(決定の取消)
第16条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第8条に規定する用具の貸与を必要としなくなったとき。
(4) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、日常生活用具給付等事業決定取消通知書(別記第6号様式)により利用者又はその家族等に通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第17条 村長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、その利用者負担を減額し、又は免除することができるものとする。
2 前項の規定による利用者負担額の減免を受けようとする利用者は、日常生活用具給付等事業利用者負担減免申請書(別記第7号様式)を村長に提出するものとする。
3 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、日常生活用具給付等事業利用者負担減免決定(却下)通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第18条 この訓令に定めるものほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成22年12月13日訓令第25号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成25年5月24日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成28年12月27日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別表1






別記第1号様式

別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式



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