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○留寿都村コミュニケーション支援事業実施要綱
平成19年4月12日訓令第14号
留寿都村コミュニケーション支援事業実施要綱
(目的)
第1条 留寿都村地域生活支援事業実施規則(平成19年留寿都村規則第9号)第3条第1項第2号に定めるコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は、聴覚障害者又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等と意思疎通を図る必要のある者が手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)を必要とする場合に、手話通訳者等の派遣を行い、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第7条第3項の登録を受けた者をいう。
(派遣の対象)
第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、村内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると村長が認めた場合とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。
(1) 商業目的、営利目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体の行う活動
(3) その他公序良俗に反すると認められる場合
2 手話通訳者等の派遣対象地域は、北海道内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
3 手話通訳者等の派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(派遣の申請)
第4条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する日の1週間前までにコミュニケーション支援事業利用申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合については、直接手話通訳者に手話通訳を依頼することができる。この際、申請者又はその代理人は、速やかに村長に報告し、指示を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定のうえ、コミュニケーション支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 村長は、前項の手話通訳者等を選定したときは、コミュニケーション支援事業手話通訳者等派遣依頼書(別記第3号様式)により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。
(利用者負担)
第5条 この事業の利用にかかる利用者の負担は、無料とする。
(報告)
第6条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の実施内容をコミュニケーション支援事業手話通訳者等実施報告書(別記第4号様式)により、村長に報告しなければならない。
2 手話通訳者等は、引継ぎが必要な事項又は早急に解決しなければならない問題点等がある場合には、派遣事業の終了後速やかに村長に報告しなければならない。
(手話通訳者等の登録)
第7条 手話通訳者等の登録を受けることができる者は、次に掲げる事項のいずれかに該当し、この事業による派遣要請を受けることが可能な者とする。
(1) 手話通訳者 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格し、登録を受けた者(以下「手話通訳士登録者」という。)又は北海道が実施する手話通訳者養成研修事業を修了し、かつ登録試験に合格した者(以下「手話通訳者登録者」という。)
(2) 要約筆記奉仕員 北海道又は市町村が実施する要約筆記奉仕員養成研修事業を修了し、要約筆記奉仕員として登録された者(以下「要約筆記奉仕員登録者」という。)
2 手話通訳者等の登録を希望する者は、コミュニケーション支援事業手話通訳者等登録申請書(別記第5号様式)及びコミュニケーション支援事業手話通訳者等調書(別記第6号様式)に次に掲げる書類のいずれかを添えて村長に申請しなければならない。
(1) 手話通訳士登録者又は手話通訳者登録者であることを証明する証票
(2) 要約筆記奉仕員登録者であることを証明する証票
3 村長は、前項の申請があった者のうち、手話通訳者等として適当と認められる者を台帳に登録するとともに、コミュニケーション支援事業手話通訳者等登録決定(却下)通知書(別記第7号様式)及び手話通訳者等登録証(別記第8号様式)を交付するものとする。
4 手話通訳者等は、登録を辞退するときはコミュニケーション支援事業手話通訳者等登録辞退届(別記第9号様式)を村長に提出するものとする。
5 手話通訳者等は、登録事項に変更が生じたときには、速やかに村長に届け出るものとする。
(損害保険への加入)
第8条 前条第3項の登録を受けた手話通訳者等は、村の負担により傷害保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第9条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務上知り得た情報を申請者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。
(2) 聴覚障害者等の人権を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
(3) 手話通訳技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めなければならない。
(派遣手当等の支給)
第10条 村長は、第6条の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、手話通訳者等に対し、派遣実績に応じて次に定める報酬(以下「派遣手当」という。)を支給する。
(1) 派遣手当は、申請者との待ち合わせ時間から派遣事業を終了するまでの時間(以下「派遣時間」という。)に対し、1時間当たり2,500円を上限として支給する。なお、派遣時間が1時間に満たないときは、当該派遣にかかる派遣時間については1時間とみなすものとする。
(2) 派遣事業に要した旅費は、留寿都村職員等の旅費に関する条例(昭和28年留寿都村条例第25号)の別表第1に準じ算定した額を派遣手当に加算するものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成28年12月27日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第9号様式



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