○留寿都村相談支援事業実施要綱
平成19年4月12日訓令第13号
留寿都村相談支援事業実施要綱
(目的)
(事業の内容)
第2条 この事業は、相談者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(費用の負担)
第3条 この事業にかかる利用者の費用の負担は、無料とする。
(障害者等地域自立支援協議会)
第4条 村長は、事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、留寿都村障害者等地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。
3 自立支援協議会の設置に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。