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○留寿都村知的障害者福祉法施行細則
平成19年4月12日訓令第10号
留寿都村知的障害者福祉法施行細則
留寿都村知的障害者福祉法施行細則(平成12年留寿都村規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 村長は、法第9条第6項の規定により同条第5項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者に送付するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第3条 村長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第4号)を委託しようとする者に送付するものとする。
2 村長は、障害福祉サービスの措置を変更するときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置変更通知書(様式第6号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。
3 村長は、障害福祉サービスの措置を解除するときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第7号)を当該知的障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第8号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。
(施設入所の措置)
第4条 村長は、法第16条第1項第2号の規定による入所の措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 村長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者に送付するとともに、施設入所措置委託決定通知書(様式第10号)を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等(法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又はのぞみの園(法第9条第2項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)に送付するものとする。
3 村長は、前項の施設入所の措置を変更するときは、施設入所措置変更決定通知書(様式第11号)を当該知的障害者に送付するとともに、施設入所措置変更通知書(様式第12号)を施設入所の措置を委託した障害者支援施設等又はのぞみの園に送付するものとする。
4 村長は、第2項の施設入所の措置を解除するときは、施設入所措置解除決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者に送付するとともに、施設入所措置解除通知書(様式第14号)を施設入所の措置を委託した障害者支援施設等又はのぞみの園に送付するものとする。
(職親の申出等)
第5条 省令第1条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式第15号)によるものとする。
2 村長は、前項の申込書の提出があった場合において、職親とすることを認めたときにあっては知的障害者職親登録簿(様式第16号)に登録して職親申込承認通知書(様式第17号)により、職親とすることを認めなかったときにあっては職親申込不承認通知書(様式第18号)により当該申込者に通知しなければならない。
3 村長は、知的障害者職親台帳(様式第19号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(職親への委託申込み)
第6条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第7条 村長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第21号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(執務日誌)
第8条 社会福祉主事その他知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、知的障害者の福祉について、執務日誌(様式第22号)に必要な事項を記載するものとする。
(知的障害者指導台帳)
第9条 村長は、知的障害者指導台帳(様式第23号)を備え、必要事項を記載するものとする。
(費用の徴収)
第10条 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同法第30条第3項の規定により算定した費用の額)とする。
2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又はのぞみの園への入院の委託に係る費用の額は、前項の規定により算定した額とする。
(費用徴収額の変更)
第11条 村長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、その費用を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定による納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定により費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第24号)を村長に提出しなければならない。
(費用の減免等)
第12条 村長は、前条第1項に規定する場合のほか、特に必要と認めるときは、第10条の費用の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、費用減免申請書(様式第25号)を村長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第13条 村長は、第10条又は第11条の規定により、費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第26号)を納入義務者に通知するものとする。
(費用の納入期限)
第14条 施設入所の措置に係る費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
(補則)
第15条 この細則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この細則は、公表の日から適用する。
附 則(平成25年5月24日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成28年12月27日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第3条関係)
様式第8号(第3条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第4条関係)
様式第11号(第4条関係)
様式第12号(第4条関係)
様式第13号(第4条関係)
様式第14号(第4条関係)
様式第15号(第5条関係)
様式第16号(第5条関係)
様式第17号(第5条関係)
様式第18号(第5条関係)
様式第19号(第5条関係)
様式第20号(第6条関係)
様式第21号(第7条関係)
様式第22号(第8条関係)
様式第23号(第9条関係)

様式第24号(第11条関係)
様式第25号(第12条関係)
様式第26号(第13条関係)



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