○留寿都村地域支援事業実施要綱
平成19年3月30日訓令第5号
留寿都村地域支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、留寿都村が行う介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防できるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、留寿都村とする。
(事業の委託)
第3条 留寿都村は、法第115条の47の規定に基づき、適切な事業運営ができると認められる者に対し、予算の範囲内においてこの事業の一部又は全部について委託することができる。
第4条 この要綱に基づく事業の種類、実施事業及び内容等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防事業(二次予防事業)
介護予防事業の対象となる二次予防事業の対象者(第1号被保険者のおおむね3%程度)に対する事業として、通所又は訪問により、要介護状態となることの予防を目的として介護予防に資する事業を実施する。
ア 二次予防事業の対象者把握事業
二次予防事業の対象となる二次予防事業の対象者の把握のため、すべての第1号被保険者を対象に生活機能に関する状態の把握又は訪問活動を担う保健師等との連携、主治医等との連携等の方法により、二次予防事業の対象者把握のための事業を実施
イ 通所型介護予防事業
二次予防事業の対象者把握事業により把握された二次予防事業の対象者を対象に、通所により、介護予防を目的として「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」等に効果があると認められる事業を実施
ウ 訪問型介護予防事業
二次予防事業の対象者把握事業により把握された閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある(又はこれらの状態にある)者及び栄養改善、口腔機能の向上を必要とする二次予防事業の対象者を対象に、保健師等がその者の居宅等を訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・指導を実施
エ 二次予防事業評価事業
介護保険事業計画において定める「介護予防事業の効果による要介護認定者数の目標値」に照らした達成状況の検証を通じ、二次予防事業の事業評価を実施
(2) 介護予防事業(一次予防事業)
すべての第1号被保険者を対象とする事業として、地域において自主的な介護予防に資する活動が広く実施され、地域の高齢者が積極的(自ら自主的)にこれらの活動に参加し、介護予防に向けた取組みを実施するような地域社会の構築を目的として、介護予防に関する知識の普及啓発並びに地域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援を実施する。
ア 介護予防普及啓発事業
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、講演、教室、パンフレットの作成・配布、各利用者の介護予防事業の実施の記録等を記載する介護予防手帳の配布等を実施
イ 地域介護予防活動支援事業
介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修又は介護予防に資する地域活動組織の育成・支援のための事業等を実施
ウ 一次予防事業評価事業
原則として、年度ごとに、事業評価項目により、プロセス評価を中心に事業評価を実施
(3) 包括的支援事業
ア 介護予防ケアマネジメント事業
自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標とし、市町村がスクリーニングをし、地域包括支援センターに提示した介護予防事業対象者の名簿に基づき、おおむね次のようなプロセスにより実施する事業
1) 1次アセスメント
2) 介護予防ケアプランの作成
3) サービスの提供後の再アセスメント
4) 事業評価
イ 総合相談支援事業権利擁護事業
地域の高齢者に対し、介護保険サービスにとどまらない様々な形での支援を可能とするため、
1) 地域における様々な関係者とのネットワーク構築
2) ネットワークを通じた高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握
3) サービスに関する情報提供等の書記相談対応並びに継続的・専門的な相談支援(支援方針に基づく様々なサービス等の利用へのつなぎ)
4) 特に権利擁護の観点からの対応が必要な者への対応などの支援を行う事業
(4) 任意事業
1) 給付費適正化事業
2) 成年後見制度利用支援事業
3) 家族介護教室
4) その他事業
(事業の運営)
第5条 第3条の委託を受けた者は、事業の運営に関する予算書及び事業計画書等(以下「事業計画書等」という。)により、事業を運営するものとする。
2 事業計画等を変更し事業を運営しようとするときは、あらかじめ留寿都村に協議しなければならない。
(帳簿等)
第6条 第3条の委託を受けた者は、その事業に関する帳簿等の必要な書類を整備し、留寿都村に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 留寿都村は、この事業の実施にあたり、関係機関等との密接な連携により、事業を実施するものとする。
(費用の負担)
第8条 この事業の実施に伴う材料費等の実費は、利用者に対し請求することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、留寿都村が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年4月2日から適用する。
附 則(平成21年4月28日訓令第12号)
この訓令は、平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成25年3月26日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から適用する。