○留寿都村地域生活支援事業実施規則
平成19年4月12日規則第9号
留寿都村地域生活支援事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者等の生活支援事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、留寿都村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体及び社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託又は事業者が行う事業に対し補助することにより実施できるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 成年後見制度利用支援事業
(他事業及び関係機関との連携)
第4条 この事業の実施にあたっては、前条に定める各事業、その他の諸事業との連携を図るとともに、関係機関との連携を密にし、事業を円滑かつ効率的に実施しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 この事業の実施にあたって職務上知り得た障害者等及び家庭に関する秘密の保持については、特に留意すること。
(報告及び帳簿の整備)
第6条 第2条の規定により委託を受けた事業者は、事業の実施状況について、当該年度の事業終了後速やかに村長へ報告するものとする。
2 事業者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、支援記録等の帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。
(補則)
第7条 第3条第1項各号に掲げる事業の実施に関して必要な事業は、当該各号に掲げる事業ごとに村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(留寿都村重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施規則の廃止)
2 留寿都村重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施規則(平成5年留寿都村規則第31号)は、廃止する。
附 則(平成24年6月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。