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○留寿都村障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給決定基準に関する規則
平成19年4月12日規則第8号
留寿都村障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給決定基準に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第7項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第7項の規定に基づき、介護給付費等を支給する障害福祉サービス及び障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の支給決定基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(支給基準)
第3条 障害福祉サービスごとの支給決定基準については、別表のとおりとする。
2 支給決定基準額は単位制とし、1単位10円とする。
(支給量の算定)
第4条 村長は、障害者等からサービス利用意向の聴取を行った上で、月当りの支給量の算定をし、月当りの支給量を単位数に換算する(以下これらを「算定量」という。)ものとする。
(支給量の決定)
第5条 村長は、介護給付費等の支給量の決定に当たっては、算定量が別表に定める基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)を超えない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の場合で、算定量が基本基準量等を超え、別表の加算基準量又は減算対象者加算基準量(以下「加算基準量等」という。)に満たない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者(車いす利用者に限る)
(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者
(3) 長期間の入所又は入院状態から退院又は退所するに当たり、一時的に多くの支給量が必要な者
(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号該当以外の場合に適用)
(5) 体重、体格、麻痺等の状況から、移乗等に際して介護者1人での対応が困難であり、介護者2人での対応が必要な者
(6) 同居家族に要介護者がいる世帯
(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない)が必要な者
(8) 体温調節、体位変換等のため、夜間介護が必要な者
(9) 家族の急な疾病による場合、やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合、その他基本基準量等に定める支給量では、著しく不都合が生じる者
(加算基準量等を超える支給量の決定)
第6条 前条第2項の規定に関わらず、算定量が加算基準量等を超えるときは、法第15条に基づく羊蹄山麓障害支援区分認定審査会の意見を聞いて、別表に定める加算基準量等を超えて支給量を決定することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
支給決定基準

障害福祉サービス内容

障害支援区分

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

生活介護サービス等利用者

共同生活援助サービス利用者

介護保険対象者

生活介護サービス等利用者

共同生活援助サービス利用者

居宅介護(身体介護中心)

区分1

6,410単位

7,692単位


6,410単位



7,692単位


区分2

7,270単位

8,724単位


7,270単位



8,724単位


区分3

9,190単位

11,028単位


9,190単位



11,028単位


区分4

14,320単位

17,184単位


14,320単位



17,184単位


区分5

20,980単位

25,176単位


20,980単位



25,176単位


区分6

28,800単位

34,560単位


28,800単位



34,560単位


障害児

13,270単位

15,924単位


13,270単位



15,924単位


居宅介護(家事援助中心)

区分1

3,100単位

3,720単位


3,100単位



3,720単位


区分2

4,010単位

4,812単位


4,010単位



4,812単位


区分3

5,890単位

7,068単位


5,890単位



7,068単位


区分4

11,070単位

13,284単位


11,070単位



13,284単位


区分5

17,730単位

21,276単位


17,730単位



21,276単位


区分6

25,500単位

30,600単位


22,450単位



26,940単位


障害児

9,950単位

11,940単位


9,950単位



11,940単位


居宅介護(通院等乗降介助)

区分1

3,100単位

3,720単位


3,100単位



3,720単位


区分2

4,010単位

4,812単位


4,010単位



4,812単位


区分3

5,890単位

7,068単位


5,890単位



7,068単位


区分4

11,070単位

13,284単位


11,070単位



13,284単位


区分5

17,730単位

21,276単位


17,730単位



21,276単位


区分6

25,500単位

30,600単位


22,450単位



26,940単位


障害児

9,950単位

11,940単位


9,950単位



11,940単位


行動援護

区分3

15,680単位

18,816単位

8,820単位

11,960単位

2,590単位

10,584単位

14,352単位

3,108単位

区分4

21,130単位

25,356単位

8,820単位

15,580単位

2,590単位

10,584単位

18,696単位

3,108単位

区分5

28,100単位

33,720単位

8,820単位

19,780単位

2,590単位

10,584単位

23,736単位

3,108単位

区分6

36,520単位

43,824単位

8,820単位

23,840単位

2,590単位

10,584単位

28,608単位

3,108単位

障害児

19,950単位

23,940単位


19,950単位



23,940単位


重度訪問介護

区分3

23,110単位

27,732単位

13,920単位

12,560単位

4,260単位

16,704単位

15,072単位

5,112単位

区分4

28,940単位

34,728単位

14,620単位

16,240単位

4,260単位

17,544単位

19,488単位

5,112単位

区分5

36,270単位

43,524単位

15,290単位

20,810単位

4,260単位

18,348単位

24,972単位

5,112単位

区分6

62,050単位

74,460単位

22,910単位

28,730単位

4,260単位

27,492単位

34,476単位

5,112単位

重度障害者等包括支援

区分6

96,480単位

115,776単位

67,680単位



81,216単位



短期入所

区分1~区分6

10日/月

村長が認めた日数







区分1~区分3(障害児)







生活介護

区分3~区分6(入所は区分4以上)

各月の日数-8日

各月の日数







療養介護

区分5以上

各月の日数-8日

各月の日数







児童発達支援及び放課後等デイサービス

各月の日数-8日








施設入所支援

区分4~区分6(50歳以上区分3)

各月の日数








自立訓練(機能訓練)

各月の日数-8日








自立訓練(生活訓練)

各月の日数-8日








宿泊型自立訓練

各月の日数








就労移行支援

各月の日数-8日








就労継続支援(A型)

各月の日数-8日








就労継続支援(B型)

各月の日数-8日








共同生活援助

各月の日数








注1 介護保険対象者とは、65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者とする。

2 生活介護サービス等利用者とは、法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、児童デイサービス、短期入所のサービスを利用している者とする。

3 共同生活援助サービス利用者とは、法第28条に掲げる共同生活援助サービスを利用する者とする。




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