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○公用車運行管理規程
平成18年8月1日訓令第15号
公用車運行管理規程
(目的)
第1条 この訓令は、公用車の運行及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公用車 留寿都村が所有する全ての車両をいう。
(2) 運転者 職務を遂行するために公用車の運行に従事する者をいう。
(3) 使用責任者 留寿都村財務規則(昭和59年留寿都村規則第19号)第2条第1号に規定する課長のうち、職務を遂行するために管理下職員に公用車の運行を命令する立場にある者をいう。
(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により選任された者をいう。
(5) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定により選任された者をいう。
(6) 車両管理者 当該公用車に係る財産管理者(留寿都村財務規則第2条第9号に規定する財産管理者をいう。)をいう。
(運行基準等)
第3条 公用車は、留寿都村の行政上必要な業務以外に運行又は使用してはならない。ただし、村長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。
2 前項ただし書の場合において、公用車を使用しようとする者は、村長に対し、公用車使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
3 村長は前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、公益上特に必要と認めたときは、公用車使用許可書(第2号様式)により公用車の使用の許可をするものとする。
(使用の承認)
第4条 公用車を使用しようとする者(前条第3項の規定により許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ、第8条第1項の承認を受けなければならない。
2 前項の手続は、公用車運行管理記録簿(第3号様式)により行うものとする。
(運転者の義務)
第5条 運転者は、公用車の運行にあたっては、道路交通法などの関係法令を順守し、常に安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、乗務前に必ず運行前点検を行い、当該公用車の安全を確認した後でなければ乗務してはならない。この場合において、公用車に異常を発見した時は、使用責任者及び車両管理者に報告し、指示を受けなければならない。
3 運転者は、公用車の運行を開始した後において、当該公用車に異常又は故障等を発見したときは、直ちに使用責任者及び車両管理者に報告し、指示を受けなければならない。
4 運転者は、公用車の運行の前後において、公用車運行管理記録簿(第3号様式)に所定の記録をしなければならない。
(使用責任者)
第6条 使用責任者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 疲労している者、病気の者、酒気を帯びている者は絶対に乗務させてはならない。
(2) 予定運行時間に遅れが生じたとして高速運転を強要してはならない。
(3) 1人の運転者の1日の実運転距離は300キロメートル以下とし、これを超える場合は、交代運転者を配置しなければならない。ただし、途中において連続2時間以上の休憩をするときは、これを350キロメートル以下とすることができるものとする。
(安全運転管理者等)
第7条 安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、当該管理に関する公用車に乗務する職員に対し、講習会等に積極的に参加させるとともに、安全運転対策等に関する指導を行わなければならない。
2 安全運転管理者等は、公用車の運転者が、次の各号に掲げる行為をすることを容認してはならない。
(1) 無免許(無資格)運転
(2) 酒酔い(酒気帯び)運転
(3) 速度超過運転
(4) 過労運転
(5) その他安全運転の妨げとなる行為
3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定する確認を使用責任者(使用責任者が不在のときは、使用責任者があらかじめ指定する者)に行わせるものとする。
(車両管理者)
第8条 車両管理者は、公用車の使用の承認を使用責任者(使用責任者が不在のときは、使用責任者があらかじめ指定する者)に行わせるものとする。
2 車両管理者は、その補佐する者に命じて、公用車運行管理記録簿の点検等を随時行わせ、前項の承認が適正に行われるよう充分な管理と指導を行わなければならない。
3 車両管理者は、公用車の車庫について、常に整理整頓に努めるとともに安全上支障のないよう管理しなければならない。
(交通事故発生時の処理)
第9条 運転者は、交通事故が発生した時は直ちに次の各号に定める処理を行わなければならない。
(1) 負傷者の救護、警察への通報、道路における危険の防止などの応急措置を講ずること。
(2) 使用責任者に遅滞なく報告して措置についての指示を受けること。
2 前項第2号の報告を受けた使用責任者は、その旨を車両管理者及び安全運転管理者に報告しなければならない。
(交通事故報告)
第10条 運転者は、交通事故が発生した場合、前条第1項の処理を終えた後において、交通事故の詳細を交通事故報告書(第4号様式)により使用責任者、車両管理者及び安全運転管理者を経て村長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(公用車管理運行規程の廃止)
2 公用車管理運行規程(昭和46年留寿都村訓令第1号)は、廃止する。
附 則(令和4年9月28日訓令第25号)
この訓令は、令和4年10月1日から適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第10条関係)




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