○留寿都村一般廃棄物処理手数料徴収規則
平成18年6月19日規則第20号
留寿都村一般廃棄物処理手数料徴収規則
(趣旨)
(手数料の徴収方法)
第2条 手数料の徴収方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 手数料は、指定ごみ袋及びごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)により徴収する。
(2) 前号の規定により難い場合は、ごみ処理施設に持ち込まれたごみの重量に応じて徴収する。
2 村長が必要と認めたときは、前項第1号の規定にかかわらず納入通知書により徴収することができる。
3
条例別表中手数料の額の欄の1,800円以内の範囲で規則で定める額は、
別表のとおりとする。
(指定ごみ袋等の指定)
第3条 前条第1項第1号に規定する指定ごみ袋等の規格は、村長が別に定め、公表するものとする。
(指定ごみ袋等の買戻し)
第4条 村民等に売り渡した指定ごみ袋等の買戻しは行わない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(指定ごみ袋等取扱いの委託)
第5条 村長は、指定ごみ袋等の売りさばきその他取扱いを公共的団体又は住民若しくは事業者が組織する団体に委託することができる。
2 村長は、前項の規定により委託した団体に対して、指定ごみ袋等の売りさばきにより徴収した手数料の額に応じて、委託料を支払うものとする。
3 前項の委託料の額は、徴収した手数料額の5%の額とする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく一般廃棄物処理手数料の徴収に係る必要な手続きその他準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年2月20日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の留寿都村一般廃棄物手数料徴収規則の規定は、平成26年4月1日以降に収集する粗大ごみに係る一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に収集する粗大ごみに係る一般廃棄物手数料については、なお、従前の例による。
附 則(平成26年11月14日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により作成された指定ごみ袋等は、この規則による改正後の規則第3条の規定により作成された指定ごみ袋等とみなす。
附 則(令和6年6月13日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の留寿都村一般廃棄物処理手数料徴収規則の規定は、前項の施行の日以後に収集する粗大ごみについて適用し、同日前に収集する粗大ごみについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
材質 | 重量 | 手数料の額 |
木質 | 5kg未満 | 200円 |
5kg以上10kg未満 | 500円 |
10kg以上20kg未満 | 900円 |
20kg以上30kg未満 | 1,400円 |
30kg以上 | 1,800円 |
その他 | 5kg未満 | 200円 |
5kg以上10kg未満 | 400円 |
10kg以上20kg未満 | 900円 |
20kg以上30kg未満 | 1,300円 |
30kg以上 | 1,800円 |
備考
1 本表に規定する手数料の額は、粗大ごみ1品目当たりの金額とする。ただし、同一品目の粗大ごみを、3を超えない数で1つに結束することができる場合にあっては、結束した粗大ごみを1品目として数え、その材質及び重量をもって本表に規定する手数料の額とする。
2 ゴルフ用具及びスキー用具のように社会通念上用具1セットと解することができる場合にあっては、1に結束した状態を1品目として数え、その材質及び重量をもって本表に規定する手数料の額とする。
3 本表中材質の欄における木質とは、その材質が概ね7割以上木質である粗大ごみとする。