○留寿都村生活安全条例
平成18年9月27日条例第23号
留寿都村生活安全条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪及び事故から村民の生活安全を確保する上で必要な基本理念を定め、村及び村民の責務を明らかにするとともに村の施策の基本となる事項を定めることにより、村民が安心して暮らすことができる生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村民 村に住所を有する者及び村内に滞在する者並びに村内に所在する土地、建物、企業及び事業所の所有者及び管理者をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する者をいう。
(基本理念)
第3条 生活の安全確保は、自らの安全は自らが創造していくという意識を基本として、村及び村民の適切な役割分担による協働の下に一体となって推進されなければならない。
2 生活の安全対策は、犯罪及び事故の実態を考慮し、効果的に推進されなければならない。
3 生活の安全対策は、本村を訪れる観光客等の安全の確保に配慮して推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、村民の生活の安全を確保するため、生活安全教育、広報・啓発活動及び生活環境の整備等、総合的な生活の安全対策を実施する責務を有する。
2 村は、前項に掲げる事項を推進するにあたって、村の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関、関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(村民の責務)
第5条 村民は、自らの生活の安全を確保するとともに、村が実施する生活の安全対策に協力するよう努め、村民相互が協力して地域の安全活動の推進に努めるものとする。
(犯罪被害者等への支援)
第6条 村は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、法に基づき、関係機関との連携を図りながら、情報の提供、相談、広報、啓発その他必要な支援に努めるものとする。
(団体等に対する支援)
第7条 村は、団体等による生活の安全対策を進めるために必要があると認めるときは、活動する団体等に対し助言その他の支援を行うことができる。
(広報及び啓発)
第8条 村は、生活の安全対策を進めるために、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(村民の意見の反映)
第9条 村は、生活の安全に関する施策に村民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。