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○会計管理者の補助組織設置規則
平成17年12月26日規則第30号
会計管理者の補助組織設置規則
(目的)
第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。


出納室


出納係

(職制等)
第3条 出納室に出納室長を置き、出納係に出納係長を置くことができるほか、必要な職員を置くことができる。
2 出納室長は、会計管理者の命を受け、出納室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 出納係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
(出納係の分掌事務)
第4条 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収入、支出命令の審査に関すること。
(2) 予算照査に関すること。
(3) 現金、有価証券の出納保管に関すること。
(4) 基金に属する現金、有価証券の出納保管に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 決算に関すること。
(出納員等)
第5条 前条の事務を処理するため、出納室に置く職員には、次の職員を兼任させることができる。
(1) 出納員
(2) 現金取扱員
(3) 物品取扱員
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に総務課出納係に配置されている者であって、別に辞令を発せられない者は、引き続き出納室出納係に配置を命ぜられたものとする。
(留寿都村公印規則の一部改正)
3 留寿都村公印規則(昭和45年留寿都村規則第3号)の一部を次のように改正する。
別表第2中

「

留寿都村収入役印

収入役

1

出納事務

総務課

」

を



「

留寿都村収入役印

収入役

1

出納事務

出納室

」

に、


「

留寿都村収入役職務代理者印

総務課長

1

出納事務

総務課

」

を



「

留寿都村収入役職務代理者印

総務課長

1

出納事務

出納室

」

に改める。


(留寿都村行政組織規則の一部改正)

第3条第2項を次のように改める。

2 法第171条第6項の規定による収入役の権限に属する事務を処理させるための組織については、別に定める。

第8条を次のように改める。

第8条 削除

(留寿都村財務規則の一部改正)
5 留寿都村財務規則(昭和59年留寿都村規則第19号)の一部を次のように改正する。
第210条第4項中「出納係」を「出納室」に改める。
別表第4中「出納係」を「出納室」に改める。
附 則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月19日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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