○留寿都村行旅人に対する旅費等の支給に関する要綱
平成16年7月9日訓令第11号
留寿都村行旅人に対する旅費等の支給に関する要綱
(目的)
第1条 この訓令は、健常な状態にあって、各地を移動している途中に本村に立ち寄り、村外に移動する場合において、所持金の不足等により移動できないでいる者(以下「行旅人」という。)に対して支給する旅費等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 行旅人に支給する旅費等の額は、一人につき1,000円とする。
(申請)
第3条 行旅人が、旅費等の支給を受けようとするときは、
別紙様式により申請しなければならない。
(支給)
第4条 村長は、前条の申請書を受理し、旅費等を支給することが適当であると認めたときは、支給するものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別紙様式