○留寿都村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月22日規則第25号
留寿都村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請)
(利用の決定等)
第3条 指定管理者は、前条に規定する申請書を審査し、利用の可否を決定の上、留寿都村高齢者生活支援ハウス利用決定(却下・変更承認)通知書(
別記第3号様式)により申請者に通知しなければならない。
(利用の変更)
第4条 利用者が申請した利用内容等を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者に申請し承認を受けなければならない。
(誓約書等の提出)
(収入申告等)
第6条 利用者は、前年分の収入申告書(
別記第6号様式)を毎年6月末日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、新たに利用の許可を受けた者にあっては、入居日までに指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した収入申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の収入申告書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料)
第7条 指定管理者は、前条の規定により提出のあった収入申告書に基づき利用料の額を決定し、又は変更したときは、留寿都村高齢者生活支援ハウス利用料決定(変更)通知書(
別記第7号様式)により、利用者に通知するものとする。
2 月の途中で入居又は退去した場合にあっては、その月の利用料は日割計算とする。
3 利用者は、利用料を毎月の末日までに指定管理者に納入しなければならない。
(退去届)
第8条 利用者が退去するときは、留寿都村高齢者生活支援ハウス退去届(
別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の取消し等)
第9条 指定管理者は、
条例第9条の規定により利用の取消し等を決定したときは、留寿都村高齢者生活支援ハウス利用取消(変更・停止)通知書(
別記第9号様式)により利用者に通知しなければならない。
(利用料の減免)
第10条 条例第11条の規定により、利用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(2) その他特に指定管理者が必要と認め、村長が承認した場合
2 前項の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする者は、留寿都村高齢者生活支援ハウス利用料減免申請書(
別記第10号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項に規定する申請書に基づき利用料の減額又は免除の要否を決定したときは、留寿都村高齢者生活支援ハウス利用料減免等決定通知書(
別記第11号様式)により、申請者に通知しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
別記第10号様式(第10条関係)
別記第11号様式(第10条関係)